夫が婚姻費用を払わない場合の対処法|給料の差し押さえ・強制執行を解説

法律相談

別居中の夫が婚姻費用を支払わない場合は、債務名義を取得した上で強制執行を申し立てましょう。

今回は、未払いの婚姻費用を回収する方法・夫への秘策、強制執行・差し押さえの手続きを中心に解説します。

  1. 夫が婚姻費用を払わない場合の対処法・秘策とは
    1. 強制執行を申し立てる
        1. ①直接強制 義務者の財産を差し押さえて、未払いの婚姻費用に充当します。
        2. ②間接強制 未払いの婚姻費用が支払われるまでの間、義務者に間接強制金の支払いを義務付けます。
      1. 強制執行によって差し押さえられる財産
      2. 差押えが認められない財産
        1. <差押禁止動産> ・生活必需品である衣服、寝具、台所用具、畳、建具 ・1か月間の生活に必要な食料、燃料 ・66万円以下の金銭 ・事業に欠くことができない器具など ・実印その他の印で、職業または生活に欠くことができないもの ・仏像、位牌など、礼拝または祭祀に欠くことができない物 ・系譜、日記、商業帳簿など ・勲章など ・学校などでの学習に必要な書類、器具 ・未公表の発明、著作 ・義手、義足など ・法令に基づく消防用機械、器具、避難器具、備品
        2. <差押禁止債権> ・公的年金の請求権 ・給与債権の2分の1※(毎月の手取り額が44万円を超える場合には、33万円以下の部分のみ) ・退職金債権の2分の1※ など ※婚姻費用等ではない一般の債権については4分の3
    2. 強制執行以外の婚姻費用の支払いを促す方法
  2. 給与を差し押さえる強制執行の流れ
    1. 債務名義の取得
        1. <債務名義の例> ・確定判決 ・仮執行宣言付判決 ・仮執行宣言付支払督促 ・強制執行認諾文言付きの公正証書(=執行証書) ・調停調書 ・審判書 ・和解調書 など
    2. 強制執行の申立て
        1. ・申立書 ・債務名義の正本(執行文が必要な場合あり) ・確定証明書(審判書正本を債務名義とする場合) ・送達証明書 など
    3. 債権差押命令の送達
    4. 給与債権の取り立て
    5. 債権取立届の提出
  3. 相手の職場、勤務先がわからない場合の対処法
  4. まとめ

夫が婚姻費用を払わない場合の対処法・秘策とは

別居中の夫が婚姻費用の支払いを拒否する場合の秘策があります。強制執行などの法的手段を用いて回収を図りましょう。

強制執行を申し立てる

「強制執行」とは、債務者の財産を差し押さえて、強制的に未払い債権の弁済へ充てる手続きです。公正証書・調停・審判などによって確定した婚姻費用が支払われない場合は、強制執行を申し立てることができます。

婚姻費用については、「直接強制」と「間接強制」の2種類の強制執行が認められています。

①直接強制 義務者の財産を差し押さえて、未払いの婚姻費用に充当します。
②間接強制 未払いの婚姻費用が支払われるまでの間、義務者に間接強制金の支払いを義務付けます。

しかし、間接強制金が支払われない場合は、結局直接強制を申し立てるほかありません。したがって、婚姻費用の強制執行は、直接強制を基本線として考えればよいでしょう。

強制執行によって差し押さえられる財産

強制執行手続きでは、債務者が有するさまざまな財産を差し押さえることができます。たとえば給与債権・預貯金債権・現金・不動産・高価な動産などが差押えの対象です。

一般的には、弁済への充当が簡単な給与債権や預貯金債権を差し押さえるケースが多いです。特に婚姻費用の場合は、将来にわたって毎月発生するため、将来分も含めて差押えが認められている給与債権を差し押さえるケースが多数となっています(民事執行法151条の2第1項第2号参照)。

差押えが認められない財産

債務者の生活を保障する観点から、以下の財産については差押禁止とされています(民事執行法131条、152条)。

<差押禁止動産> ・生活必需品である衣服、寝具、台所用具、畳、建具 ・1か月間の生活に必要な食料、燃料 ・66万円以下の金銭 ・事業に欠くことができない器具など ・実印その他の印で、職業または生活に欠くことができないもの ・仏像、位牌など、礼拝または祭祀に欠くことができない物 ・系譜、日記、商業帳簿など ・勲章など ・学校などでの学習に必要な書類、器具 ・未公表の発明、著作 ・義手、義足など ・法令に基づく消防用機械、器具、避難器具、備品
<差押禁止債権> ・公的年金の請求権 ・給与債権の2分の1※(毎月の手取り額が44万円を超える場合には、33万円以下の部分のみ) ・退職金債権の2分の1※ など ※婚姻費用等ではない一般の債権については4分の3

強制執行以外の婚姻費用の支払いを促す方法

調停または審判によって確定した婚姻費用については、強制執行のほか、裁判所に「履行勧告」や「履行命令」を申し立てることができます(家事事件手続法289条、290条)。

参考:履行勧告手続等|裁判所

ただし、履行勧告に法的拘束力はなく、履行命令についても「10万円以下の過料」の制裁が設けられているにとどまります。

履行勧告や履行命令に相手が応じない場合、最終的には強制執行を申し立てるしかありません。

給与を差し押さえる強制執行の流れ

給与債権を対象として強制執行を申し立てる場合の手続きは、以下の流れで進行します。

①債務名義の取得
②強制執行の申立て
③債権差押命令の送達
④給与債権の取り立て
⑤債権取立届の提出

債務名義の取得

強制執行を申し立てる際には、債務名義を提出する必要があります(民事執行法22条)。

<債務名義の例> ・確定判決 ・仮執行宣言付判決 ・仮執行宣言付支払督促 ・強制執行認諾文言付きの公正証書(=執行証書) ・調停調書 ・審判書 ・和解調書 など

婚姻費用に関しては、強制執行認諾文言付きの公正証書(=執行証書)のほか、調停調書・審判書・和解調書・離婚訴訟の確定判決などが債務名義となります。

まだ債務名義を取得していない場合には、婚姻費用の分担請求調停・審判などを通じて、債務名義の取得を目指しましょう。

参考:婚姻費用の分担請求調停|裁判所

強制執行の申立て

婚姻費用に関する債務名義を取得したら、裁判所に強制執行を申し立てましょう。申立先は、義務者の普通裁判籍の所在地(原則として住所地)を管轄する地方裁判所です(民事執行法144条1項)。

強制執行の申立書類は、以下のとおりです。書式や取得方法などについては、裁判所のウェブサイトをご参照ください。

・申立書 ・債務名義の正本(執行文が必要な場合あり) ・確定証明書(審判書正本を債務名義とする場合) ・送達証明書 など

参考:[A] 債務名義に基づく差押え(扶養義務関係を除く)|裁判所

なお、給与債権についての強制執行を申し立てる際には、差し押さえるべき給与債権の第三債務者(=勤務先の会社)を特定する必要があります。

義務者の勤務先がわからない場合の対処法については、後述します。

債権差押命令の送達

強制執行の申立てを受理した裁判所は、義務者に対して給与債権の取り立てその他の処分を禁止し、かつ勤務先の会社に対して義務者への弁済を禁止する「差押命令」を行います(民事執行法145条1項)。

差押命令は、義務者と勤務先の会社にそれぞれ送達されます(同条3項)。

給与債権の取り立て

義務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過すると、権利者は勤務先の会社に対して、給与債権を直接取り立てることができるようになります(民事執行法155条1項)。

勤務先の会社に連絡を取り、ご自身の口座へ給与を直接支払うように求めましょう。支払われた給与は、婚姻費用の弁済に充当されます(同条3項)。

債権取立届の提出

勤務先の会社から給与の支払いを受けた場合、権利者は執行裁判所にその旨を届け出ることが義務付けられています(民事執行法155条4項)。

裁判所ウェブサイトの書式を参考にして、速やかに債権取立届を提出しましょう。

参考:債権者の方へ(注意書)|裁判所

相手の職場、勤務先がわからない場合の対処法

給与債権について強制執行を申し立てる際には、義務者の勤務先を特定しなければなりません。しかし、別居後に義務者が転職した場合など、義務者の勤務先がわからないケースもあります。

義務者の勤務先がわからない場合は、裁判所に「財産開示手続」を申し立てましょう(民事執行法196条以下)。財産開示手続を申し立てると、義務者には期日への出頭と、所有する財産に関する陳述が義務付けられます(同法199条1項)。

出頭・陳述義務に違反した場合や、虚偽の陳述をした場合には「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されるため(同法213条1項4号、5号)、勤務先に関する情報の陳述を期待できます。

義務者が財産開示に応じない場合は、さらに「第三者からの情報取得手続」を申し立てましょう(同法204条以下)。市町村や日本年金機構などから、勤務先に関する情報を取得できます(同法206条1項)。

まとめ

別居中の配偶者や、離婚後の元配偶者が婚姻費用を支払わない場合、給与債権の強制執行を申し立てて回収を目指しましょう。相手の勤務先が分からない場合でも、民事執行法に基づく手続きを活用すれば調査できます。

強制執行を申し立てる際には、弁護士に依頼するのがスムーズかつ安心です。婚姻費用の未払いにお悩みの方は、お早めに弁護士までご相談ください。

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