夫婦が別居を続けている場合、収入や子供の有無・人数などに応じて、婚姻費用の精算が発生します。
夫婦間の交渉がまとまらない場合には、「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てましょう。
婚姻費用の分担請求調停は、家庭裁判所で行われる専門的な手続きなので、弁護士に相談しながら対応することをお勧めいたします。
この記事では、婚姻費用の分担請求調停の手続きや、よくある疑問点などについて詳しく解説します。
実際に調停を申し立てる前に、手続きの全体像を掴むために役立ててください。
婚姻費用の分担請求調停とは
婚姻費用の分担請求調停とは、別居中の夫婦間における婚姻費用の分担を話し合うために、家庭裁判所で行われる調停手続きです。
婚姻費用とは?
婚姻費用とは、夫婦や未成熟子の生活費など、婚姻生活を維持するために必要となる費用全般を意味します。
たとえば食費・水道光熱費・子どもの学費などが含まれます。
夫婦は相互扶助関係に基づき、資産・収入その他一切の事情を考慮して、婚姻費用を分担する義務を負っています(民法760条)。
夫婦が同居している間は、必然的に婚姻費用を分担することになるため、婚姻費用の精算が問題になることはありません。
しかし、夫婦が別居をしている間は、それぞれが別々の生計を営むため、自然に婚姻費用の分担が行われることはなくなります。
そのため、子どもの年齢や人数、夫婦間の収入バランスなどを考慮して、経済的に余裕のある側からそうでない側に対して、婚姻費用の精算金が支払われることになります。
なお、婚姻費用の金額については、裁判所が定めている婚姻費用算定表に従って算出するのが基本的な考え方です。
(参考:「養育費・婚姻費用算定表」(裁判所))
話し合いがまとまらない場合に調停を申し立てる
婚姻費用の精算方法を決定する際、まずは夫婦間の協議によって合意を目指します。
離婚を検討している場合には、離婚協議の中で婚姻費用の精算についても併せて話し合われます。
しかし夫婦間の協議では、お互いが主張する条件がかけ離れていたり、感情的な問題が顕在化してしまったりして、話し合いがまとまらないケースもあります。
その場合には、「婚姻費用の分担請求調停」を申し立て、裁判官・調停委員の仲介の下で話し合いを行うことが解決への有効な手段です。
婚姻費用の分担請求調停の概要
婚姻費用の分担請求調停では、1名の裁判官と2名の調停委員が、夫婦間の婚姻費用に関する話し合いを仲介します。
実際の調停期日では、調停委員が夫婦それぞれの言い分を個別に聞き取り、お互いの意見を調整しながら、調停案への合意を目指します。
1回の調停期日はおおむね2時間程度であり、継続的な話し合いが必要と判断される場合には、次回期日が適宜設定されることになります。
最終的に裁判官が作成する調停案に夫婦双方が同意すれば、調停は成立です。
調停が成立した場合、調停調書に記載された調停の内容に基づき、婚姻費用の支払いが行われます。
婚姻費用の分担請求調停の流れ
婚姻費用の分担請求調停の全体的な流れについて解説します。
実際に調停を申し立てる前に、調停手続きの全体像を理解しておきましょう。
家庭裁判所に対する調停申立て
まずは、婚姻費用の分担請求調停を家庭裁判所に対して申し立てます。
調停申立ては、夫婦のどちらからでも行うことができます。
申立先は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
ただし、夫婦双方の合意があれば、別の家庭裁判所に対して申立てを行うことも認められます。
調停申立てに必要となる書類は、以下のとおりです。
- 申立書およびその写し1通
- (参考:「婚姻費用の分担請求調停の申立書」(裁判所))
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申立人の収入関係の資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書などの写し)
また、調停申立ての際には、収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手が必要となります。
郵便切手の金額は家庭裁判所によって異なりますが、おおむね800円前後となっています。
詳細は申立先の家庭裁判所に確認しましょう。
申立てから第1回調停期日まで
調停申立てが受理されてからおおむね1週間程度が経過すると、裁判所書記官により、第1回調停期日の日程についての連絡が行われます。
その後夫婦それぞれに送達される呼び出し状には、第1回調停期日の日時や場所が記載されているので、その記載内容に従って第1回調停期日に出席します。
第1回調停期日は、調停申し立てからおおむね1か月後の時期に指定されることが多いです。
第1回調停期日
調停期日は、家庭裁判所の調停室において行われます。
指定された期日に家庭裁判所に出頭し、受付を済ませた後は待合室で待機をすることになります。
相手方とは待合室が異なるため、この段階で夫婦が互いに顔を合わせることはありません。
第1回調停期日では、最初に裁判官から、調停の基本事項について説明が行われます。
その後、相手方は退出し、申立人に対して調停委員から質問などがなされます。
質問時間はおおむね30分程度です。
第1回調停期日においては、基本的な事実関係について質問が行われることが多いでしょう。
申立人に対する質問時間が終了したら、次は相手方と交代して、今度は相手方に対して調停委員から質問が行われます。
このような流れを2回繰り返して、第1回の調停期日は終了します。
第1回調停期日で話し合いがまとまることはほとんどないため、次回期日が設定されることになるでしょう。
第2回以降の調停期日
第2回以降の調停期日の流れも、冒頭の基本的な説明が省略される点以外は、第1回調停期日と同じです。
第2回調停期日以降は、話し合いの流れを見ながら調停の成立が目指されます。
その中で、継続的な話し合いが必要と判断される場合は、さらに次回期日が設定されます。
調停成立or不成立
裁判官は、当事者の言い分を踏まえつつ、法的な観点からの考慮を加えて、調停案を作成します。
調停案に対して夫婦双方が合意すれば、調停は成立です。
調停が成立した場合、その内容が記載された調停調書が作成され、1~2週間後に当事者に対して郵送されます。
調停調書の記載には確定判決と同一の効力が与えられており(家事事件手続法268条1項)、その内容に従って強制執行の手続きをとることが可能です。
一方、調停案への合意が成立しない場合には、調停は不成立となります。
この場合、家庭裁判所が「審判」という形で解決策を示すのが一般的です(同法284条1項)。
婚姻費用の分担請求調停に関するQ&A
婚姻費用の分担請求調停に関して、当事者の方が疑問に感じることの多い点について解説します。
調停で聞かれることは?
調停期日では、調停委員から夫婦双方に対して、以下のような質問が行われます。
- 現在の生活状況について(収入・支出・職業・子どもの有無・どちらが子どもを監護しているか、将来の生活見通しなど)
- 結婚から別居、さらに現在に至るまでの過程
- 婚姻費用の希望額、支払い方法など
調停委員の質問に対して適切に回答できるように、弁護士とともに十分な事前準備を行いましょう。
相手が調停を欠席した場合はどうなる?
相手が調停期日に出頭しない場合、基本的には次回期日が設定されることになります。
しかし、いつまでも連絡が取れない場合には、裁判所の職権により審判が行われる可能性があります(家事事件手続法284条1項)。
婚姻費用の精算対象となる期間は?
婚姻費用の精算対象となる期間は、夫婦が別居を開始してから、別居を解消するかまたは離婚に至るまでです。
この期間に相当する婚姻費用の金額を、婚姻費用算定表を目安として算出することになります。
一度決めた婚姻費用の増額は認められる?
協議や調停によって一度取り決めた婚姻費用の金額は、原則として後から増額することは認められません。
ただし、取り決めの後で当事者が予測できない事情変更が生じた場合には、再度の調停によって婚姻費用の増額が認められる可能性があります。
婚姻費用の分担請求調停で不利になりやすいケースは?
婚姻費用の分担請求調停において、当事者にとって不利に働く可能性が高い要素として主なものは、以下のとおりです。
①別居の責任が自分にある場合
自分の不倫が原因で別居に至ったケースや、正当な理由なく同居を拒んだケースなどには、婚姻費用の分担が認められなかったり、減額されたりする可能性があります。
②すでにある程度の財産を相手から受け取っている場合
離婚を前提として財産分与などの合意がなされている場合、すでに受け取っている財産の一部を婚姻費用の精算とみなす判断が行われる可能性があります。
③自分の方が収入が多い場合
自分の方が多くの収入を得ている場合、むしろ自分から相手に対して婚姻費用を支払う義務が課される可能性があります。
どのような形で婚姻費用の精算が行われるかについては、弁護士に相談をして、事前に詳細なシミュレーションを行いましょう。
まとめ
婚姻費用の精算は、別居期間や収入額などによっては、大きな金額となるケースがあります。
交渉がまとまらずに婚姻費用の分担請求調停を申し立てる場合には、弁護士とともにきちんとした見通しを立てて臨みましょう。
弁護士は、生活状況や夫婦の収入バランスなどを考慮して、調停結果に関する見通しを立て、手続きの進行について適切なアドバイスをしてくれます。
配偶者との別居が続いている方、離婚を検討中の方は、婚姻費用の分担・請求について、一度弁護士にご相談ください。
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