裁判離婚で負ける理由・勝つための条件やポイントなど解説

法律相談

離婚したいのに、なかなか配偶者が応じてくれない。

協議離婚もダメだったし、調停も不成立になった。

裁判したいけど、果たして勝てるかな?

配偶者との離婚話がもめにもめて、このように悩んでいる人も少なからずいることでしょう。結論からお話しすると、裁判離婚は限られた場合にしか提起できず、しかも、しっかりと戦略を立てないと離婚を勝ち取ることはできません。本稿では、裁判離婚で負けてしまうのはどのような場合か、裁判離婚で勝つための条件やポイントは何かについて、解説していきます。

裁判で負ける理由とは

裁判離婚原因がない

裁判で離婚するためには、まず、調停を起こさなければなりません。これを調停前置主義といいます。つまり、離婚調停(正確には「夫婦関係調整調停」といいます)が不成立となった場合に、初めて裁判を起こして、相手に離婚を求めることができるのです。

しかし、裁判を起こしたからといって、配偶者との不仲全般について離婚を勝ち取ることができるわけではありません。

裁判で離婚が認められるのは、民法770条で定められている離婚原因がある場合に限られます。具体的には以下のとおりです。

ア 配偶者に不貞な行為があったとき(不倫のことを指します)

イ 配偶者から悪意で遺棄されたとき(夫から生活費を全くもらえないような場合を指します)

ウ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

エ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

オ その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき(相当期間別居しているときなど)

つまり、単に性格が合わない、配偶者の言動が気に入らないというだけでは、裁判離婚することはできず、仮に離婚訴訟を起こしたとしても負けてしまうということです。

ただ、上記のような理由で配偶者と離婚したい場合には、その配偶者と別居し、その別居期間がある程度の期間になれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」に該当すると認められ、裁判で離婚が認められる可能性があります。

具体的にどれくらいの期間別居すればよいかは、婚姻期間や子どもの年齢などにもよりますが、概ね3年から5年程度別居すれば認められるようです。

裁判をしてでも離婚したい人は、この点を忘れないようにしましょう。

証拠が弱い

離婚裁判で負ける理由として次にあげることができるのは、「証拠がない、弱い」ということです。

【裁判離婚原因がない】にあげたような裁判離婚原因がある場合でも、その証拠が全くない、あったとしてもその事実を証明するには足りない、弱いという場合は、裁判官に「裁判離婚原因がある」と認めてもらうことができず、負けてしまうのです。

例えば、相手が不貞をしていたとしても、不貞の証拠がない、あるいは不貞相手とのSNSのやり取りはあるが、性交渉をしたことまでのやり取りがない、探偵に写真を撮ってもらったけれど一緒に食事をしているところまでしか写真がない、といった場合です。

「裁判離婚原因がある」という証拠は、裁判離婚原因を主張する側が提出しなければなりません。
そのため、裁判をしてでも離婚をしたい人は、自分が訴えたいことに関する証拠をなんとかそろえる必要があります。

弁護士がついていない

離婚調停では、調停委員が、中立公正な仲介役として当事者間の話し合いに関与し、必要な資料の提出を促してくれるなど、ある程度フォローしてくれるので、弁護士がついていなくてもなんとかなるかもしれません(注:最近は、調停段階から弁護士をつけることが一般的になってきているので、調停にあたり弁護士をつけずに一人で対応することを推奨することはできません)。

しかし、裁判では、先ほど解説したところからもわかるとおり、勝つために必要な証拠が何か検討したり、選別したりすることが必要です。また、法的な観点から主張を組み立てる必要があります。

さらに、裁判官は、公平公正に判断を行う立場にいることから、当事者の主張立証が足りない場合に、調停委員のようにフォローしてくれることはありません。

ですので、離婚裁判にあたって、弁護士をつけずに一人で対応することは極めて困難で、結果として効果的な主張立証ができず、負けてしまう危険性が高くなります。

離婚の裁判で勝つには・裁判以外の方法で解決するには

離婚に強い弁護士に相談する

離婚裁判で勝つ、あるいは裁判以外の方法で離婚できるようにするために最も大切なことは、離婚に強い弁護士に相談することです。

大切なのは相談する時期で、調停が不成立になった後では遅いといわざるをえません。

配偶者との離婚を考えている場合には、できるだけ早い段階で弁護士に相談しましょう。

そうすれば、裁判離婚が可能かどうか、可能な場合、裁判に備えてどのような証拠を取得しておけばいいか、裁判離婚ができない場合、離婚協議や離婚調停でどのような主張をすればよいか、慰謝料や財産分与等でどの程度の譲歩を考えておくべきかといった具体的なアドバイスがもらえます。

そうすれば、どこかの段階で離婚できる可能性が高まります。離婚に強い弁護士の助力を受けることは必須といえます。

事前準備をしっかり行う。

離婚を持ちかける前に、まず、自分が不利にならないようにするための準備を、相手に気づかれないように行っておくことが必要です。具体的には以下のような準備をしておきましょう。

相手が不貞をしているのであれば、相手と不貞相手とのSNSのやり取りのデータを何らかの形で自分の手元に残しておくことが必要です。

相手のDVが原因で離婚しようと思っている場合には、ケガの写真を撮る、病院で診断書をもらう、自治体の女性センターや警察に相談したことがあるのであれば、相談の記録を取り寄せておくことも大切です。

そして、財産分与で不利にならないようにするためには、相手の財産に関する資料をしっかりとっておく必要があります。例えば、預金通帳の表紙や最終ページの写真を撮っておく、有価証券の口座や残高の記録をメモしておく、自宅不動産の査定をとっておくなどといったことです。

これらの証拠を押さえておかなかったばかりに、裁判になったときに不貞やDVが認められない、財産隠しをされて分与が認められないといったことも少なくありません。

用意周到に証拠づくりをしましょう。

協議や調停で離婚できるよう作戦を立てる

裁判離婚原因がない場合や、裁判離婚原因があっても証拠がない、弱い場合には、協議や調停で離婚できるよう作戦を立てることが必要です。

一例として考えられるのは、相手が離婚に応じるように譲歩できる点を考え、どこまで譲歩できるか予め検討しておくことです。

具体的には、本来は2000万円の財産分与を受けられるはずだったとしても、離婚するために1000万円までは譲歩する、本来不貞やDVで慰謝料をもらえるところ、慰謝料をあきらめるといったことが考えられます。

もし、以上のような作戦を立てても相手が離婚に応じない場合、あるいは、自分自身が条件の譲歩をしたくないという場合には、早急に別居をして一定期間が経ったら、裁判をするつもりで、離婚の協議や調停から始めるしかありません。

しかし、別居している間に、相手の預金は減り、また不動産の価値も下がっていく可能性があります。離婚はできても、結局条件の上で不利になる可能性もあるので、何が何でも離婚したい場合には、自分ができる譲歩はした方が良いといえるでしょう。

この記事を執筆した人
寺林 智栄 弁護士

NTS総合弁護士法人札幌事務所。webメディアにおける法律関連記事の執筆・監修も多数手がけている。
■URL https://www.attorneyterabayashi.com/

寺林 智栄 弁護士をフォローする
タイトルとURLをコピーしました