勝手に別居・同意のない別居は、離婚時に不利になる?悪意の遺棄とは

法律相談

夫婦の仲が冷え切ってしまい、離婚したいと思っている場合に、相手に黙って家を出て行って別居しようとする例があります。
相手と一緒にいたくないという気持ちもたしかに分かりますが、相手の同意がないまま勝手に別居してしまうと、実際に離婚する際に不利に働いてしまう場合があるので注意が必要です。
この記事では、相手の同意がないまま勝手に別居してしまう行為が法律上どのように扱われるか、特に「悪意の遺棄」という概念について解説します。

喧嘩して相手の同意なく勝手に家を出ていくとどうなる?

まず、婚姻中に相手の同意なく勝手に家を出ていった場合、どのような法律上の問題があるのかについて解説します。

同居義務違反

民法752条は、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と規定しています。
つまり、夫婦には互いに同居の義務があります。
したがって、婚姻中に相手の同意なく勝手に家を出ていく行為は、原則として同居義務違反に該当します。
なお、同居義務違反がある場合であっても無理やり家に連れ戻されるということはありません。
しかし、同居義務違反は、次に説明する悪意の遺棄を基礎づける事由となります。

悪意の遺棄

民法770条1項2号は、離婚事由の一つとして「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(悪意の遺棄)を掲げています。
悪意の遺棄とは、民法752条に規定される同居義務・協力義務・扶助義務を正当な理由なく履行しないことを言います。
したがって、婚姻中に相手の同意なく勝手に家を出ていく行為は、同居義務違反であるのと同時に、悪意の遺棄にも該当し得る行為であると言えます。
悪意の遺棄を行った者は、以下の3点において不利益を受けることになります。

①原則として自分から離婚を請求することができない
悪意の遺棄を行った者は有責配偶者(離婚の原因を作った側)に該当し、原則として自分から離婚を請求することができなくなります。

②慰謝料を請求される可能性がある
有責配偶者は、その責任の態様により、相手に対して慰謝料を支払う義務を負う場合があります。
悪意の遺棄は離婚原因の中でも比較的悪質なものと考えられており、慰謝料が認められる場合が多いです。

③婚姻費用の分担で不利になる可能性もある
悪意の遺棄を行ったという事実により、支払いを受けることのできる婚姻費用が減額されたり、より多くの婚姻費用を支払わなければならなくなったりする場合があります。

勝手に出ていった配偶者に生活費(婚姻費用)や養育費を支払う必要があるか?

自分の方が配偶者よりも収入が多い場合については、配偶者の側が勝手に出ていったという場合であっても、婚姻費用分担義務(民法760条)に基づき、原則として婚姻費用を支払う必要があります。
ただし、前述のように、悪意の遺棄を理由として婚姻費用の減額が認められる場合もあります。
一方、勝手に出ていった配偶者が子の親権を得た場合、養育費の支払いについては、通常の基準に従って行う必要があります。
これは、養育費の支払いは本来元配偶者のためのものではなく、子のためのものであるという考え方に基づきます。

悪意の遺棄に該当する事例

悪意の遺棄に該当すると認定された裁判例を3つ紹介します。

障がい者の妻を自宅に置き去りにしたまま一方的に別居した場合

夫が半身不随の妻を自宅に置き去りにしたまま長期間別居を続け、その間婚姻費用を一切支払わなかった事例において、夫側の悪意の遺棄が認定されました(浦和地判昭和60年11月29日)。

一方的に別居し、婚姻費用(生活費)を払わない場合

妻が関係修復を望む態度を示していたにもかかわらず、夫が主に不倫相手との交際を目的として一方的に別居し、その後婚姻費用の支払いなど、夫婦間の協力義務等を果たさなかった事例において、夫側の悪意の遺棄が認定され、妻に対する不法行為が認められました(東京地判平成28年3月31日)。

相手に暴力を振るって家から追い出した場合

夫が妻に対して暴力を振るった結果、妻が子供を連れて実家に戻った事例において、夫側の悪意の遺棄が認定され、妻による離婚請求が認められました(浦和地判昭和59年9月19日)。

悪意の遺棄に該当しない例

夫婦が別居をする場合であっても、別居に正当な理由があれば悪意の遺棄には該当しません。

以下でその例を解説します。

別居の合意があるとき

別居の合意がある場合には、別居について夫婦のどちらか一方だけが悪いということにはなりませんので、悪意の遺棄には該当しません。

家庭の事情による別居

家庭の事情によりやむを得ず別居する場合についても、悪意の遺棄には該当しません。

たとえば、以下のような例が考えられます。

  • 仕事の都合から生じる単身赴任
  • 介護の必要な親の看護のための帰省
  • 子どもを出産するための里帰り
  • 病気を治療するための別居
  • etc.

既に婚姻関係が破綻しているとき

既に婚姻関係が破綻していると評価できる場合には、もはや夫婦の同居義務等に関する規定が適用可能な場面ではないため、悪意の遺棄は成立しません。
婚姻関係が破綻しているかどうかは、別居期間をはじめとする諸事情を総合的に考慮して判断されます。

その他の正当な理由があるとき

その他、別居について正当な理由がある場合には、悪意の遺棄には該当しません。

たとえば、喧嘩が絶えず険悪である場合や、DVを受けていて同居を強いることが酷である場合などが考えられます。

別居をする際の4つの注意点

離婚を見据えて別居を検討する場合には、悪意の遺棄に該当しないようにすることも含めて、その後の離婚に向けての手続が有利に進められるよう、注意すべき点があります。
以下では、別居をする際の4つの注意点を紹介します。

事前に話し合う

最も穏便なのは、話し合いによる合意の下で別居することです。
その際、婚姻費用の分担や、子どもはどちらが預かるかなどについても決めておくと、スムーズに離婚の手続を進めることができるでしょう。
なお、相手に無断で子どもを連れていくと、最悪の場合未成年者略取罪という犯罪が成立することもあるため、注意が必要です。
ただし、DVを受けているなど、自分や子どもに危険が及ぶおそれがある場合には、相手の同意なくして別居しても問題ありません。身の危険を回避することを優先しましょう。

証拠を集めておく

離婚手続きを有利に進めるため、離婚すべき原因が相手にあるということがわかる証拠を収集しておきましょう。
たとえば不貞行為の場合であれば、不貞現場の録音・録画や、メールのやり取り、日記などが証拠として考えられます。
また、財産分与との関係で、相手の所有する資産に関する資料があればコピーを取っておきましょう。

別居後すぐの不貞行為はNG

別居をすると、相手から解放されたような気分になるのもわかりますが、別居後すぐに他の異性と関係を持つことは避けるべきです。
別居直後の段階では、夫婦間の婚姻関係の破綻は認められないことがほとんどです。
その状態で他の異性と関係を持つことは不貞行為に該当します。
不貞行為を行った者は、有責配偶者として、原則自分から離婚を請求することができなくなる、慰謝料を支払わなければならなくなるなどの不利益を受けることになります。

離婚届不受理申出を行う

別居期間中に相手が勝手に離婚届を出してしまい、それが受理されてしまうと、戸籍を離婚前の状態に戻すために、家庭裁判所に対して調停や訴訟を起こさなければならず、大きな手間がかかってしまいます。
そのような事態を防ぐために、別居する前に市役所などで離婚届不受理の申出を行っておきましょう。
離婚届不受理の申出をすることにより、市役所などで離婚届が自分の知らないところで受理されてしまうことを防ぐことができます。

まとめ

有利な離婚を勝ち取るためには、別居の際に事前に必要な手続きを確実に踏んでいくことが重要です。
相手からDVを受けているなど過酷な状況にある場合は別として、衝動的に相手から離れたい、別居したいと思った場合には、一度立ち止まって冷静になり、この記事を参考にして適切な行動を取るようにして下さい。

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