親権と監護権の違いをわかりやすく解説|分けるメリット・デメリット

法律相談

離婚の際にどうしても親権が欲しいと考える方は非常に多いですが、子どもとの接点を持ちたい場合には、親権だけでなく「監護権」も取得します。それぞれの手続きやメリット、デメリットをここで学んでおきましょう。

今回は、親権と監護権について解説します。「どっちが権利として強いんだろう?」「親権は父親にして、育てることは母親がしたい」「監護権を取り返したい」などと考えている人向けに親権と監護権の基本的な内容、親権を分けることのメリット&デメリット、親権を分ける手続き、親権・監護権を変更する方法についてわかりやすくご説明します。

親権と監護権とは

まずは親権と監護権について基本的な内容についてご説明します。

親権とは

親権とは、未成年の子ども監護、養育し、財産を適切に管理するだけでなく、子どもの代理人として法律行為をする権利、義務のことを指します。親権には大きく分けて、財産管理権(民法824条)と身上監護権(820条)があります。

この内、財産管理権とは、その名の通り、子どもの財産を管理する権利を指します。これには、子どもがアルバイトをする際の許可をする権利等の法律行為の同意権(5条)が含まれます。

他方、身上監護権は、子どもと一緒に生活して教育を受けさせる権利です。

日本では現状で離婚時の共同親権が認められていないことから、離婚の際は親のどちらかが親権を持つことになります。しかし、親権者として相応しいものの子どもを監護できない事情がある場合(親権者になる父親が海外赴任をしている等)には、親権を分離して、親権者と監護権者に分けることが可能です。

監護権

監護権は、親権のうち身上監護権を切り離したもののことを指します。具体的には、以下のような権利・義務が含まれます。

  • 居所指定権(821条)・・・子どもの住む場所を決める権利
  • 懲戒権(822条)・・・必要な範囲での子どものしつけについて
  • 職業許可権(823条)・・・子が何らかの職業を始める、営業を開始する場合に許可する権利
  • 身分行為の代理権(737775787804条)・・・未成年で婚姻する場合の許可が例として挙げられる

親権を分けるメリット・デメリット

次に親権を分けるメリットとデメリットについてご説明します。

親権を分けるメリット

親権を分けるメリットとしては以下の通りです。

・スムーズに離婚手続きを進められる
・監護していなくても親権者として子どもと繋がれる
・養育費の不払いの防止につながる

離婚の際にどちらが親権を持つかについて争いになるケースは多いです。争う場合には、結果が出るまでにかなりの時間がかかります。親権者を決めないと離婚は認められないので、離婚成立にも時間がかかってしまうのです。しかし、親権者と監護権者を分けることにお互いが同意すれば、早く離婚手続きを進めることができます。

一緒に住むことはできない場合でも、親権を有していれば子どもとのつながりは維持することができます。離婚して親子の関係が維持されることは、親だけでなく子どもにとっても良いことです。

また養育費の支払い者を親権者とすることにより、養育費の不払いを防止する結果につながることがあります。親としての意識を保持させることにより、支払いを促すのです。養育費は合意したとしても支払いが途絶えてしまうことも多いので、親としての意識を持たせることは非常に重要です。

親権を分けるデメリット

親権を分けることには残念ながらデメリットもあります。

・相手の同意が必要な事柄があり不便
・離婚協議書に書面として残す必要がある
・再婚したときの養子縁組が難しくなる
・苗字が変わる可能性がある
・親権者に面会交流は保障されない

親権者にしかできないことも多く、監護権者は親権者に同意を得なければいけないケースも多くあります。例えば、子供が預金口座を開く場合、パスポートを発行する場合、事故の損害賠償を請求する場合などが挙げられます。特に、子どもが親権者と離れた場所で生活する場合には、いちいち同意を得なければいけないことによる不便を感じる方は多いです。また離婚後の親同士の関係を良好に保つ必要があるでしょう。

また戸籍に監護権に関して記載を行うことはないため、離婚協議書に親権を分けたことを記載する必要があります。これをしないと、親権者に監護権を主張されてしまう可能性があります。

再婚時にも問題が出てきます。再婚相手と15歳未満の子どもが養子縁組をする場合には、親権者の同意が必要です。離婚で看護者と子どもの苗字が変わってしまうこともあります。

さらに親権者であっても子どもと生活するのは監護者です。面会交流権が保証されているわけではないため、監護権者に拒否されてしまうと親権者は子どもに会えません。面会交流については別途取り決めが必要です。

このように、親権を分けることにより離婚をスムーズに進められるというメリットがありますが、他方で子どもに関する同意がいちいち必要になるため不便に感じるという問題もあります。

親権と監護権を分ける方法

次に、親権と監護権を分ける手続きと調停、審判、裁判での判断基準についてご説明します。

親権と監護権を分ける手続き

親権と監護権を分けたい場合、手続きとしてはどのような内容が必要なのでしょうか?

まず、父母ともに親権を分けることに同意している場合には、特段の手続きは必要ありません。基本的には、離婚協議書や公正証書に監護権者についての指定を書き記しておけば大丈夫です。戸籍には監護権者が記載されませんので、きちんとした書面に残すという点だけ守っていればOKです。

問題は親権を分けることに当事者が納得していない場合です。この場合には調停や審判、場合によっては裁判が必要となります。調停では調停委員が間に入ることになりますが、最終的には当事者の合意が必要となります。合意が得られない場合には、審判となります。審判でも決着がつかない場合には、裁判にて親権について判断が行われることになります。最も、裁判になってしまうと、離婚までかなり時間がかかってしまうと同時に、親権と監護権を分けるということ自体が叶わなくなる可能性もあります。

調停、審判、裁判における親権者決定の判断基準

親権者や監護権者の分離については、分離することが子の利益にかなうかどうかによって判断されます。具体的には、子どもの年齢・性別、兄弟姉妹の有無、子どもの環境、親の経済事情、親の健康状態、教育・住宅・子育ての環境、これまでの子どもとの関わり方などを総合的に考慮して親権に関する判断が行われます。

仮に親権を分けることが難しいと判断された場合には、子どもとの面会交流権を主張するという手法もあります。子ども一緒に暮らす、そのほかの親の権利を主張することは難しくても、子どもと定期的に会う権利は主張することができます。子どもとの関わりをいかに保つのかが重要です。

面会交流権に関しては、話し合いでも決めることができます。家庭裁判所の調停や審判の手続きも利用することができますので、検討してみましょう。

以上から、親権者と監護権者を分ける場合には、正式な書面を残すことが必須です。また親権者を分けることに争いが生じた場合には、子の利益を中心として判断が行われることを理解しておきましょう。

親権・監護権を取り戻したい!変更する方法は?

最後に、親権者や監護権者を変更する方法についてご説明します。

親権を取り戻したい、変更したい場合

子どもの養育状態に不安があり、親権者を変更したいと望む親もいます。実際上、親権者の変更自体は可能です。しかし、夫婦の同意だけで親権者を変更することはできないため、家庭裁判所に親権者変更調停の申立てをする必要があります。

親権者変更調停では、調停委員と調停官が間に入り、親権者の変更をすべきかの話し合いが行われます。話し合いでは、子の利益のために親権の変更が必要かどうかの調査が行われます。具体的には、子どもの生活環境、親の経済状況、養育環境、監護権者・監護補助者の状況などが考慮され、現在の親権者が親権者としての権利義務を果たせなくなったことが必要となります。調停で親権者の変更について父母が同意できない場合には、審判に移行します。

親権変更が認められる事情としては、以下のような事情が挙げられます。

・海外勤務など養育状況に変化があった
・子どもへの虐待、ネグレクトなどがあった
・親権者が死亡、重大な病気などの事情がある
・親権者の行方不明

親権者変更を希望する理由として、「親権者が再婚するから」という理由もありますが、これは認められません。子どもの利益を基準に考えることから、親の感情的な問題は変更の理由とはなり得ません。

このように、親権者の変更には家庭裁判所を介在した手続きが必要となります。また手続きを行っても、必ず親権者変更が認められるとは限りません。あくまで子どもにとって必要であると認められた場合にのみ可能です。

監護権を取り戻したい、変更したい場合

監護権の変更に関しては、夫婦間の合意によって変更することが可能です。しかし、監護権者の変更にどちらかが納得しない場合には調停などの手続きが必要となります。調停、審判となった場合には、先にあげたような親権変更をすべき特段の事情がない限り、監護権者の変更も認められないと理解しておくべきです。

監護権者の変更に関しては、子どもが申し立てることはできません。もっとも、親族や児童相談所の所長なども申立て可能です。また親権者が死亡した場合に、もう一方の親が親権者となるためにも家庭裁判所を通した手続きが必要となります。

以上から、親権変更には家庭裁判所を通した手続きが必要です。他方、監護権に関しては、親同士の同意がある限り話し合いでも可能です。

親権に争いが生じたら、弁護士に相談を

離婚の際に最も揉めがちといっても過言ではないのが、親権に関する問題です。ご紹介したように、親権を譲りたくない場合には監護権と分けるという方法もあります。しかし相手が拒絶する可能性も十分にありますので、なかなか親権者が話し合いで決まらないという状態になった場合には、弁護士にご相談ください。親権だけでなく、離婚慰謝料の請求などもご相談いただけます。

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