不貞行為の慰謝料、配偶者と不倫相手から二重取りできるか?

法律相談

配偶者の不貞行為(不倫)が判明して、示談する際に配偶者と不倫相手の双方に対して慰謝料を請求できます。ただし、原則として二重取りはできないのでご注意ください。

不貞行為の慰謝料請求を行う際には、慎重な法的検討と事前準備が必要不可欠です。そのため、不倫・離婚問題の経験が豊富な弁護士に相談することをお勧めいたします。

今回は不貞行為の示談時の慰謝料請求について、法律上の基礎知識、慰謝料の二重取りの可否、慰謝料請求を成功させるためのポイントなどを解説します。

不貞行為の慰謝料請求と二重取り

不貞行為(不倫)は、夫婦の貞操義務に違反する行為で、離婚事由の一つとされています(民法770条1項1号)。

それと同時に、不貞行為は不法行為(民法709条)にも該当し、慰謝料請求の対象となる行為です。まずは不貞行為の慰謝料請求について、法律上の基礎知識を確認しておきましょう。

不貞行為の責任は配偶者・不倫相手の双方にある

不貞行為は原則として、被害者の配偶者と不倫相手の共同不法行為となります(民法719条1項)。

夫婦の貞操義務に直接違反した配偶者はもちろん、結婚している人と不貞行為をした不倫相手も、被害者の権利・利益を違法に侵害していると評価できるからです。

したがって、被害者の配偶者と不倫相手は、被害者に対して共同で慰謝料を支払う義務を負います。

慰謝料は別々に二重取りできるか

不貞行為の被害者は、配偶者と不倫相手の双方に対して慰謝料を請求できます。ただし、二重取りできるわけではありません。

たとえば、客観的な慰謝料額が100万円だとします。

この場合、配偶者と不倫相手に対して請求できる慰謝料額は、合わせて100万円です。それぞれから100万円ずつ、合わせて200万円を示談時に別々に支払ってもらえるわけではないのでご注意ください。

配偶者・不倫相手の間の求償について

配偶者と不倫相手のどちらか一方から慰謝料の支払いを受けた場合、配偶者・不倫相手の間で求償権が発生します。

求償権とは、共同不法行為者のうち損害賠償を支払った側が、他方に対して、責任割合に応じた負担額の支払いを求める権利です。

たとえば、客観的な慰謝料額が100万円で、不倫相手が被害者に対して100万円全額を支払ったとします。

仮に配偶者と不倫相手の責任割合が1対1(=どちらも同じくらい悪い)であれば、被害者に対して支払う慰謝料は半分ずつ負担すべきです。この場合、不倫相手は被害者の配偶者に対して、50万円を求償することができます。

被害者の視点では、特に配偶者と離婚しないケースで求償権が問題となります。不倫相手から配偶者が求償を受けると、家計からお金が出て行ってしまうからです。

配偶者と離婚せずに、不倫相手に対してのみ慰謝料を請求する場合には、ご自身・配偶者・不倫相手の三者間合意により、求償権の放棄を取り決めておくべきでしょう。

不貞行為の慰謝料を双方から受け取れるケース

法律上、被害者は不貞行為の慰謝料を、配偶者と不倫相手の双方から示談時に二重取りすることはできません。

ただし以下の場合には、不貞行為の慰謝料を、配偶者と不倫相手の双方から受け取れます。

示談の時に、金額を分けて請求する場合

前述のとおり、被害者の配偶者と不倫相手は、不貞行為について共同不法行為者に当たります。したがって被害者は、自身に生じた客観的な損害額(慰謝料)を、被害者の配偶者と不倫相手のどちらにどれだけ請求するかを選ぶことができます。

たとえば、客観的な慰謝料額が100万円であれば、以下のように金額を分けて別々に請求することも可能です。

  • 配偶者に70万円、不倫相手に30万円を請求する
  • 配偶者に50万円、不倫相手に50万円を請求する
  • 配偶者に30万円、不倫相手に70万円を請求する

上記のような場合には、慰謝料の二重取りに当たらず、示談の時に配偶者と不倫相手の双方から慰謝料の支払いを受けられます。

配偶者・不倫相手がそれぞれ任意に支払った場合

被害者に不貞行為慰謝料を二重取りする権利はありませんが、配偶者と不倫相手がそれぞれ任意に慰謝料を支払う場合には、そのまま受け取って構いません。

たとえば、客観的な慰謝料額が100万円のところ、すでに不倫相手が100万円を支払ったことを知りつつ、配偶者が謝罪の意味でさらに100万円を支払ったとします。

この場合、被害者は受け取った合計200万円をそのまま取得できます。

ただし、配偶者または不倫相手が、すでに支払い義務がなくなっていることを知らずに慰謝料を支払った場合、被害者に対して慰謝料の返還を請求できる可能性があります。

たとえば、実際には不倫相手がすでに慰謝料全額を支払ったのに、まだ支払っていないと勘違いした被害者の配偶者が慰謝料を支払ったケースです。この場合、配偶者は慰謝料の支払いについて錯誤取消し(民法95条)を主張し、被害者に対して慰謝料の返還を請求できます。

また、被害者が「不倫相手からは慰謝料の支払いを受けていない」とウソを言って、配偶者に慰謝料を支払わせた場合、配偶者は詐欺取消し(民法96条)を主張し、被害者に対して慰謝料の返還を請求できます。

このように、不貞行為慰謝料の二重取りをする場合、錯誤や詐欺による取消しのリスクに十分注意が必要です。

不貞行為の慰謝料請求を成功させるためのポイント

不貞行為の慰謝料請求を成功させるためには、以下のポイントに十分留意したうえで、周到に準備を整えることが大切です。

不法行為の要件を満たしていることを確認する

不貞行為の慰謝料を請求できるのは、民法上の不法行為が成立する場合に限られます。

たとえば以下の場合には、慰謝料請求が認められない可能性があるので注意が必要です。

  • 性交渉の事実がない(不貞行為に当たらない)
  • 性交渉の当時、夫婦関係がすでに破綻していた(不法行為に当たらない)
  • 不倫相手は、配偶者が既婚者であることを知らず、知るきっかけもなかった(故意、過失がない)
  • 慰謝料請求権の消滅時効が完成している(請求権が消滅する)

など

慰謝料請求を行う際には、不法行為の要件を満たしているか否かにつき、事前に慎重な法的検討を行いましょう。

不貞行為の証拠を十分に集める

慰謝料請求の交渉を成功させるには、不貞行為の証拠を十分に集めることが大切です。証拠が揃っていれば、慰謝料請求訴訟に発展した際にも、手続きを有利に進められます。

性交渉現場の写真や映像、配偶者と不倫相手のメッセージのやり取りなど、不貞行為の証拠をできる限り豊富に集めましょう。

不倫・離婚問題の経験が豊富な弁護士に依頼する

不倫・離婚問題の経験が豊富な弁護士に依頼すれば、証拠収集についてアドバイスを受けられるほか、実際の慰謝料請求を全面的に代行してもらえます。

法的根拠に基づく請求によって適正な慰謝料を獲得できる可能性が高まり、時間・労力・精神的負担も大幅に軽減されます。

配偶者の不貞行為が判明した場合は、一度弁護士へご相談ください。

まとめ

不貞行為の慰謝料は、配偶者と不倫相手の双方に請求できますが、原則として二重取りはできません。それぞれが任意に支払った慰謝料はそのまま受け取れますが、錯誤や詐欺による取消しにはご注意ください。

適正な不貞行為慰謝料を獲得するには、弁護士へのご依頼がお勧めです。配偶者の不貞行為が発覚した際には、不倫・離婚問題の経験が豊富な弁護士にご相談ください。

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