浮気と証拠集め|必要性や証拠を出すタイミング、証拠がない場合はどうなる?

法律相談

配偶者が浮気をしていると知った場合、相手に認めさせるために「証拠」を掴もうと考える方も多いでしょう。

もっとも、せっかく証拠をつかんだとしても、どうすれば効果的に利用できるのか、また証拠がなかなか掴めない場合にはどうすれば良いのか迷いますよね。

そこで今回は、浮気の証拠集めで知っておくべきポイント、不貞行為の証拠を出す際のコツ・タイミング、また浮気の証拠がない時・つかめない時・認めない場合にとるべき対処法、についてご説明します。

浮気の証拠集めで知っておくべきポイント|有効な証拠とは?

まずは、浮気の証拠集めで知っておくべきポイントを理解していきましょう。証拠集めの必要性、有力な証拠の具体例、証拠集めで注意すべき点に分けてご説明します。

浮気の証拠集めの必要性|慰謝料請求の場合に必要

「離婚も検討している」「慰謝料も請求したい」という場合には、肉体関係(性行為)が証明できる内容の証拠が必要です。

ただ証拠集めをする前に、配偶者の浮気が発覚したら、相手に口頭で問い詰める方法を取る方が少なくありません。実際に浮気が疑わしいと思った時点で、配偶者に確認した方はいらっしゃるのではないでしょうか。

もちろん、今後離婚や慰謝料請求を考えていないのであれば、証拠は必要ありません。相手に改心してほしいだけであれば、相手が浮気を認めればそれで十分です。

問題は、相手が認めない場合です。残念ながら、最初は否定する方が多く、何度も問い詰めないと浮気をしたことを認めないケースが非常に多いです。

そのため、相手が頑なに認めないことも想定し、証拠を集めてから相手に問いただすという方法を取ることを念頭においておきましょう。

浮気の有力な証拠

肉体関係を証明する証拠は一番有力です。例えば、以下のようなものの中に肉体関係が記録されている場合には強い証拠となるでしょう。

・ 動画、写真、録音(行為中のもの、浮気を自白したものなど)

またこの他にも以下のような証拠を集めることをおすすめします。

  • 避妊具、道具
  • SNS、ブログ、LINEなどメッセージのやりとり
  • スケジュール帳などの記載
  • 手紙、メモ、メッセージカード
  • ホテルやプレゼント、旅行の領収書
  • クレジットカードやICカードの明細
  • 通話履歴
  • カーナビやGPSの記録
  • 第三者の証言

避妊具、道具など、性行為に使用したとされるものが自宅にあり、夫婦で使ったことがないものであれば、浮気の証拠の1つとなりえます。また浮気相手とのデジタルのメッセージのやり取りも証拠となります。性行為を連想させる内容があれば証拠価値は高いです。

ラインなどのメッセージのやり取りを証拠として取得する場合は、メッセージを表示させたスマホをご自身のスマホで撮影してください。こうすることで捏造が疑われにくくなります。相手の名前や顔写真が映っていると相手を特定できるので証拠価値も上がります。

浮気相手とのやり取りがあると推測できる手紙やメモ、メッセージカード、そしてデート日などが記載された手帳も有力です。

ラブホテルの領収書や2人分の旅行の明細、ご自身がもらっていないプレゼントの領収書、なども浮気相手との関係を推測できる証拠となります。これはクレジットカードやICカードの明細でも大丈夫です。

他にも、連日のように通話している相手が浮気相手であると証明できれば継続した関係を推測できます。

カーナビやGPSの記録で浮気相手の家に行っていることが証明できれば、不倫の証拠として利用可能です。

さらに第三者の証言も証拠となります。友人に打ち明けていた場合などは有力な証言として利用できるでしょう。

証拠集めの際の注意点

証拠を集める際には注意すべきポイントがあります。具体的には、以下のことに気をつけるようにしましょう。

  • 違法な証拠集めはしないこと
  • 証拠を捏造しないこと

違法な証拠集めとしては、盗撮や盗聴、住居侵入等が挙げられます。決定的な証拠が見つからず、浮気相手の家に盗聴器、盗聴器などを仕掛ける人がいますが、しないようにしてください。また身近な例としては、勝手にパスワードを入れてスマホをみる等の行為も不正アクセス禁止法に抵触する可能性があります。夫婦でお互いのパスワードを共有しているなどのケースは別として、勝手にスマホのパスワードを入力してしまうと証拠価値を否定されてしまうこともありますので気をつけましょう。また最近では浮気発見アプリを利用する方もいますが、これもウイルス供用罪やプライバシー侵害が成立する可能性があります。

また、証拠がなかなか見つからない場合にやってしまいがちなのが、証拠の捏造です。例えば、写真を加工したり、文書やメール内容を改変したりすることです。後でバレた場合に慰謝料請求が認められなくなる可能性がありますので、やめてください。

不正に証拠を取得すると、慰謝料請求ができなくなるだけではなく、逆に相手から訴えられてしまう危険もありますので注意してください。

不貞行為の証拠を出す際のコツ・タイミング

次に、不貞行為の証拠を出すタイミング、証拠を相手に見せる際の注意点についてご説明します。

証拠を出すタイミング

浮気に関しては相手が認めないことも多いです。また慰謝料請求や将来的な裁判を検討している場合、証拠を出すタイミングを誤ると、取り返しのつかない事態になりかねないため、慎重に進めていくことが重要です。以下に注意しながら、証拠を見せるタイミングを見計らいましょう。

①まずは、浮気しているかどうかを確認する

どのタイミングで証拠を開示するかは相手との「駆け引き」になります。まずは、「浮気している?」と質問して、相手の言い分を聞いてみましょう。それから、証拠を小出しにして問いただすのがおすすめです。

②徐々に決定的な証拠を提示するようにする

証拠を提示する場合は、グレーな証拠から提示していきます。徐々に相手を追い詰めていき、最後に決定的な証拠を提示することが有効です。このように進めることで、自白を促すことができます。

証拠を見せる際の注意点

証拠を相手に見せる場合は、以下の点に注意してください。

  • 最初から手の内は明かさない
  • 話の矛盾点を記録する
  • 証拠の現物は見せない(あるいはバックアップを取る)

証拠を出すタイミングでもお伝えしていますが、まずは相手の自白を促します。証拠を始めから出すよりは徐々に追い詰める方が自白を得られやすいです。

また浮気相手と会った日などの話が二転三転することも度々あります。それらは記録しておき、後で矛盾を指摘できるようにしておきましょう。さらに、証拠そのものを見せてしまうと、破棄されてしまう危険があるので、写真で撮ったものを用意したりバックアップを取ったりしておく方法がおすすめです。

仮に証拠が消されてしまったという場合には、デジタルデータを復元する業者に依頼することも可能です。状態によりますが、復元できる可能性もありますので、依頼してみましょう。

証拠がない時・つかめない時・認めない場合はどうなる?

最後に、証拠が掴めないときの対処法についてみていきましょう。

できるだけ多くの証拠をかき集める

不倫の損害賠償請求をする場合は、肉体関係(性行為)が証明できる内容の証拠が必要です。しかし、なかなか決定的な証拠が出てこないというケースもあるでしょう。また相手を問いただしてもなかなか本当のことを言わないケースもあります。

このような場合は、肉体関係(性行為)が証明できる内容の証拠でなくても良いので、できるだけ多くの証拠を集めるようにしてください。弱い証拠であったとしても、たくさんの証拠を提示すれば、相手とお付き合いがあったことを推定することはできます。期間の長さ等も証明できれば、決定的な証拠がなくても慰謝料請求が認められるケースはあります。

また相手が言い逃れできないような事実を集めることも重要です。例えば、2人で旅行に行った事実があるなら、どう考えても性行為があったとしか考えられないという理屈を立てることができます。「昨日の夜は会えて嬉しかった」という内容のメールでも同様です。決定的な証拠があるに越したことはないですが、周辺の証拠を集めることも大切です。

自力で見つからないときは、探偵に相談しよう

浮気を推測できる程度の証拠を集めるのにも苦労している場合は、探偵を雇うのもおすすめです。浮気調査のプロですので、調査をお願いすれば決定的な証拠が得られる可能性は高いです。注意点としては時期と費用の問題があるということです。相手に浮気を問いただした後では、浮気の証拠を掴むことも難しくなってしまうので、できれば相手を問い詰める前に相談に行くべきです。また費用もかかってしまうため、先に見積もりを取り、期間なども限定することをおすすめします。

相手に不倫の事実を否定されないようにするためにも、調査会社や探偵に依頼する場合は早い段階で決断すべきです。証拠は慰謝料請求をする際に重要となりますので、相手に証拠を見せるタイミングと合わせて気をつけるようにしてください。

不倫の証拠を掴んだら、弁護士に相談を

浮気の発覚で離婚を検討している場合や不倫慰謝料を請求したい場合は、弁護士に相談しましょう。弁護士に相談すれば、慰謝料請求でどれくらいの金額が受け取れるのか、というような具体的な内容も尋ねることができます。ご自身で請求するより有利に相手との交渉を進めることができますので、最終的に獲得できる金額も大きくなります。浮気の証拠がある程度掴めたら、ぜひ不倫慰謝料請求に強い弁護士にご依頼ください。

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