有責配偶者からの離婚請求のポイント・注意点

法律相談

浮気をした、配偶者に対して暴力を振るったなど、離婚原因を作り出した「有責配偶者」からの離婚請求は、裁判所によって認められにくいのが実情です。

もしご自身が有責配偶者に当たるケースで、それでも相手と離婚をしたいと考えている場合には、離婚成立に向けた交渉・主張の戦略を十分に練る必要があります。

この記事では、有責配偶者からの離婚請求の法的なポイントや注意点について解説します。

有責配偶者とは?

有責配偶者とは、民法770条1項所定の離婚事由が発生したことについて、専ら責任がある夫婦の一方当事者を意味します。

有責配偶者に該当する場合の具体例としては、以下のケースが考えられます。

    • 浮気(不貞行為)をしていた)
    • 配偶者に対するDVや、子どもに対する虐待をしていた
    • 家に全く生活費を入れなかった
    • 正当な理由なく勝手に別居した

など

有責配偶者が自ら離婚原因を作っておきながら、その離婚原因を根拠として離婚請求をすることは、信義則(民法1条2項)などの観点から問題があると考えられています。

そのため、有責配偶者からの離婚請求については、通常の離婚請求に比べて、認められるための要件が厳しくなっているのです。

自分が浮気したけど離婚したい!有責配偶者による離婚請求の条件・判例

自分が浮気をしておきながら、浮気相手と一緒になるために配偶者と離婚したい、あるいは配偶者と険悪になってしまったので離婚したいというのは、虫が良すぎる話に思えます。

実際、このような有責配偶者からの離婚請求はすんなり認められるわけではなく、通常の離婚請求に比べて、加重された要件を満たすことが必要です。

以下では、有責配偶者からの離婚請求が認められるための要件を、判例実務に沿って解説します。

協議離婚・調停離婚は可能

大前提として、相手が離婚について同意しているのであれば、有責配偶者から離婚を提案した場合であっても、問題なく離婚が成立します。

婚姻関係を続けていくかどうかは、当事者である夫婦の合意によって自由に決めるべき事柄だからです。

したがって、夫婦が話し合いのうえで離婚を成立させる「協議離婚」と、裁判所における離婚調停を通じて合意した調停案に従い離婚を成立させる「調停離婚」の場合は、理由の如何を問わず離婚をすることができます。

離婚裁判では原則として離婚請求が認められない|ただし例外あり

しかし、離婚裁判においては、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません

離婚の原因を作った側が、自らそれを利用して離婚を請求することは、一般論として正義・公平の観念や、社会的倫理観に反するからです。

ただし、夫婦が共同生活の実体を欠き、回復の見込みが全くない状態に至っている場合には、有責配偶者からの離婚請求を一律で棄却して、形式的に婚姻関係を存続させるのはかえって不自然といえます。

このような観点から、最高裁の判例上、有責配偶者からの離婚請求が例外的に認められる場合もあると解されています(最高裁昭和62年9月2日判決)。

有責配偶者からの離婚請求の要件

最高裁昭和62年9月2日判決の事案では、結論として、有責配偶者からの離婚請求を認めました。

以下では、どのような論理によって有責配偶者からの離婚請求が認められたのかについて、詳しく解説します。

離婚請求の可否を判断するための考慮要素

同最高裁判決は、

「両性が永続的な精神的および肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むこと」

に婚姻の本質があるとして、夫婦としての共同生活の実体を欠き、その回復の見込みが全くない状態に至った場合には、戸籍上だけの婚姻を存続させることはかえって不自然であると指摘しました。

その一方で、離婚請求は「民法全体の指導理念たる信義誠実の原則に照らしても容認されうるものであることを要する」として、両方の観点のバランスを取るべきことを示唆しました。

そのうえで、有責配偶者からの離婚請求が信義誠実の原則に照らして許されるものかどうかを判断するには、以下の考慮要素を斟酌して有責配偶者の責任の態様・程度を考慮すべきものと判示しました。

      • 相手方配偶者の婚姻継続についての意思
      • 相手方配偶者の有責配偶者に対する感情
      • 離婚を認めた場合における相手方配偶者の精神的、社会的、経済的状態
      • 離婚を認めた場合における夫婦間の子(特に未成熟の子)の監護、教育、福祉の状況
      • 別居後に形成された生活関係(たとえば内縁関係が形成されている場合は、内縁相手やその子の状況など)
      • 時の経過が上記の諸事情に与える影響

など

最高裁判例が掲げた3要件

上記の規範を前提として、同最高裁判決では、以下の3つの要件を満たす場合には、有責配偶者からの離婚請求が認められ得ると判示しました。

①夫婦の別居が相当の長期間に及んでいること

別居期間の長さは、夫婦の年齢や、同居期間との対比において判断されます。

同最高裁判決の事案では、有責配偶者の年齢がすでに70歳を超えており、かつ別居期間は35年超に及んでいたため、別居が相当の長期間に及んでいると判断されました。

ここまで長期間でなくても、(当事者の年齢や同居期間の長さにもよりますが)おおむね10年前後別居していれば、別居が相当の長期間に及んでいると判断される可能性が高いでしょう。

②夫婦の間に未成熟の子が存在しないこと

未成熟の子とは、経済的に自立できていない子どもを意味します。

したがって、成人していたとしても、まだ学生であったり障害があったりする場合には、未成熟の子であると判断されます。

③離婚請求を認容することが著しく社会正義に反する特段の事情がないこと

相手方配偶者が、離婚によって精神的・社会的・経済的に過酷な状況に陥ってしまう場合には、離婚請求の認容が著しく社会正義に反するとして、有責配偶者からの離婚請求は棄却されます。

こうした事態を避けるためには、たとえば、

      • 十分な財産分与をする
      • 子どもに対する養育費をきちんと保障する
      • 高額の慰謝料を支払う
      • 居住用不動産を譲渡する

などの対応により、離婚後の相手の生活が保障されていることを客観的に示す必要があるでしょう。

上記の最高裁判決の3要件は、必ずそのすべてを満たさなければならないものではなく、あくまでも有責配偶者からの離婚請求が認められる場合の一例として捉えられます。

しかし、有責配偶者からの離婚請求が、どの程度厳しい要件を満たさなければならないかについて、一定の参考になるでしょう。

離婚請求を認めてもらうには

有責配偶者が相手と離婚をしたい場合には、これまで解説した法律上の論点を踏まえたうえで、以下の対応を取ると良いでしょう。

本当に離婚すべきかどうかを冷静に検討する

まずは、そもそも本当に相手と離婚すべきなのか、やり直した方が良いのではないかについて、冷静に検討することが大切です。

有責配偶者からの離婚請求は、法律上認められにくいだけでなく、慰謝料や面会交流など、離婚条件の面でかなり不利になりやすいといえます。

婚姻関係修復の見込みが全くないのであれば仕方がないですが、相手の反応を見ながら、やり直す余地がありそうであれば、離婚請求を思いとどまるというのも一つの選択肢です。

話し合いによる協議離婚・調停離婚を目指す

有責配偶者が、離婚をしたいのであれば、まずは協議離婚または調停離婚を目指しましょう。

相手を尊重し、相手の話をよく聞いて、財産分与・慰謝料・親権など、離婚に関して希望する条件を把握することが大切です。

離婚条件について適切な妥協点を見つけることができれば、協議離婚・調停離婚の話がまとまる可能性が高まるでしょう。

相手に責任がある離婚原因を探す

夫婦双方に離婚原因について責任がある場合には、離婚に対する責任もお互い様なので、有責配偶者からの離婚請求に関するルールは適用されません。

たとえば、

    • 相手から過去にモラハラやDVを受けていた
    • 相手が家にほとんど寄り付かなかった
    • 相手が過去に浮気(不貞行為)をしていた
    • 相手の金遣いが荒かった

などの事情があれば、離婚請求が認められる可能性が高まるでしょう。

別居する

現状相手と同居している場合には、将来の離婚請求を見据えて、相手と別居することも選択肢として考えられます。

ただし、有責配偶者からの離婚請求には、平均して10年前後の別居期間が要求されるので、かなり長期的な視点で別居を続ける必要があるでしょう。

また、相手に無断で勝手に別居をしたり、別居期間中に生活費の仕送りをしなかったりすると、「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)に該当し、さらに離婚請求が認められにくくなるので注意が必要です。

弁護士に相談する

有責配偶者からの離婚請求には多くの法的論点が存在します。

そのため、離婚請求の際には、事前に弁護士に相談すると良いでしょう。

弁護士は、有責配偶者からの離婚請求を認められやすくするための対応について、法的な観点からアドバイスを提供します。

また、弁護士が状況を見ながら相手を説得することにより、協議離婚や調停離婚が成立する可能性も高まります。

有責配偶者に当たる方が離婚をしたい場合には、一度弁護士にご相談ください。

まとめ

有責配偶者からの離婚請求が認められるには、最高裁判例を踏まえた厳しい要件を満たす必要があります。

そのため、弁護士に相談をしながら、基本的には協議離婚や調停離婚の可能性を模索しましょう。

有責配偶者からの離婚請求を行う際には、十分な法的検討と準備が必要になるので、お早めに弁護士にご相談ください。

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