離婚協議書とは|手書きや自作でも可?書き方・内容などを徹底解説

法律相談

夫婦が離婚をする際には、離婚に関して合意した条件をまとめた「離婚協議書」を作成しておく必要があります。

離婚協議書をきちんと作成しておかないと、後で離婚に関する揉め事が再燃してしまうおそれがありますので、内容の整った離婚協議書を作成することは非常に大切です。

しかし、離婚協議書を法律的に有効な書面として作成するために、書き方や内容をどのようにすればよいのかわからない方もいらっしゃるかもしれません。

そこでこの記事では、離婚協議書の書き方・内容を中心に、法律的な観点から解説します。

離婚協議書とは?手書きや自作でも効力はある?

まずは、離婚協議書とはどのような位置づけの書面なのか、どのような効力を有するのか、様式について決まりごとはあるのかなど、離婚協議書に関する基本的な事項を押さえておきましょう。

 離婚協議書の位置づけ・効力

離婚協議書とは、離婚をしようとする夫婦が、離婚に関して合意した条件をまとめておく書面です。

具体的な内容は後で解説しますが、主に金銭面の条件や、子どもに関する事項などを記載することになります。

離婚協議書は、夫婦双方が当事者となる契約として位置づけられます。

契約は当事者に対して法的な拘束力を持ちますので、離婚協議書の内容について、夫婦は相互に遵守する義務を負います。

さらに、離婚協議書の形で夫婦間の合意内容をまとめておくことによって、夫婦が離婚当時に何を合意したのかを明確化できます。

仮に後で合意内容について争いが生じたとしても、その際は離婚協議書が客観的な証拠になりますので、紛争をスムーズに解決しやすくなるでしょう。

離婚協議書は手書きや自作でもOK

離婚協議書には、特に形式面での要件は存在しません。

したがって、手書きで作成することも可能ですし、決まりきったひな形を使わずに自分で一から作成してもOKです。

ただし、離婚協議書は法的拘束力を有する書面ですので、できる限り改ざんを防げるようにしておく必要があります。

そのため、手書きで作成する場合には、鉛筆や消せるボールペンなどではなく、消せないボールペンや万年筆を用いるとよいでしょう。

このように、離婚協議書はどのような形式で作成しても法的拘束力を持ちますが、専門家に相談せずに作成してしまうと、内容面での漏れが生じ、かえって後の紛争を誘発してしまうことにもなりかねません。

そのため、離婚協議書を作成する際には、一度は弁護士のチェックを受けることをお勧めいたします。

離婚協議書の書き方・具体的な内容

ここからは、離婚協議書の書き方や、盛り込んでおくべき具体的な内容について解説します。

どのような内容を盛り込んでおくべきかについては夫婦の事情や希望によっても異なりますので、弁護士に相談しながら適切な内容を決定していきましょう。

用紙はなんでもOK|2通作成する

前述のとおり、離婚協議書を作成する際には、特に形式面の要件はありません。

用紙についても、どのようなものを用いてもOKです。

手書きの場合でもPCで作成する場合でも、自宅にある紙などを用いて作成すればよいでしょう。

なお、離婚協議書は当事者である夫婦双方が1通ずつ保管するため、同じものを2通作成する必要があります。

手書きの場合、同じものを2通作成するのは面倒なので、PCのワープロソフト(Wordなど)で作成する方が便利です。

離婚協議書に記載する主な内容

離婚協議書には、主に以下の内容を記載することになります。

夫婦双方が離婚に合意した旨

まずは冒頭に、大前提として夫婦が互いに離婚をすることについて合意した旨を記載しておきます。

それと併せて、離婚に関する手続きである離婚届の提出についての合意内容を記載しておくこともあります。

具体的には、離婚届の提出日や、誰が離婚届を役所に提出するかなどを記載しておくと、手続きを揉めることなくスムーズに進められます。

 慰謝料

慰謝料は、相手から受けた精神的苦痛を補填する損害賠償という性質を持ちます。

離婚の場合、常に慰謝料の支払いが発生するというわけではありませんが、どちらか一方が離婚の原因を作ったことが明らかである場合には、裁判で慰謝料が認められる可能性があります。

たとえば、不倫(不貞行為)やDVがあったケースなどには、慰謝料が認められる可能性が高いでしょう。

離婚協議書においても、裁判になったら認められるであろう慰謝料の相場などを踏まえて、慰謝料の支払いについて明記する場合があります。

なお、離婚協議書を作成する場合、実質的な慰謝料についての合意を明記するとしても、「解決金」「示談金」などとオブラートな名称を用いることも多くなっています。

財産分与

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産を公平に分配することをいいます。

財産分与の対象は、原則として婚姻期間中に夫婦のいずれかが獲得した財産全部になります。

たとえ財産がどちらか一方の名義になっているとしても、婚姻期間中に獲得したものであれば、財産分与の対象となる点に注意しましょう。

離婚協議書中に記載すべき財産分与に関する事項としては、以下のものが挙げられます。

  • 財産分与の対象となる財産
  • 財産分与として譲渡される財産の内容
  • 財産分与の支払い期日、支払い方法

など

 

年金分割

夫婦のいずれかまたは両方が会社勤めなどで厚生年金に加入している場合、婚姻期間中の厚生年金記録が財産分与の対象になります。

これを「年金分割」と呼んでいます。

厚生年金は、被保険者の収入額に応じて保険料が増減し、納付した保険料の金額に応じて、将来受け取れる年金の金額が決まる仕組みになっています。

したがって、過去により多くの厚生年金保険料を納付した場合、将来多くの年金を受け取れるようになるので、納付実績自体が資産としての意味合いを持っているのです。

年金分割の対象となるのは、婚姻期間中に厚生年金保険料を納付した期間に対応する、厚生年金記録です。

離婚協議書においては、年金分割の対象期間と分割割合を記載しておき、後日合意内容に従って、年金事務所で手続きを行います。

なお、自営業者などが加入している国民年金については、全加入者が定額の保険料を納めることになっていますので、財産分与の対象にはなりません。

婚姻費用の精算

夫婦には、婚姻から生ずる費用を資産や収入に応じて分担する義務をそれぞれ負っています(民法760条)。

しかし、離婚が成立する前に別居をしていた場合、別居期間中については婚姻費用の適切な分担が行われなくなります。

たとえば妻の収入が夫よりも少ない場合、別居期間中の妻は夫の収入を活用できなくなるので、生活水準を落とさざるを得ない可能性が高いでしょう。

また、別居期間中に子どもと同居する親は、子どもの生活費などを単独で負担しなければなりません。

そこで、離婚前に夫婦が別居している場合には、離婚を成立させる際に別居期間中の婚姻費用の精算について合意します。

具体的には、収入の多い側から少ない側に対して一定の金銭を支払うことで、婚姻費用を精算します。

婚姻費用の金額は、子どもの人数と年齢を参考にして決定するのが通常です。

婚姻費用の金額相場については、裁判所ホームページの婚姻費用算定表が参考になります。

 

 

(子どもがいる場合)親権者の指定

子どもがいる場合は、親権をどちらの親が持つかについても離婚協議書に記載しておきます。

離婚後は単独親権になるので、必ずどちらかの親を親権者に定めておかなければなりません。

親権者は父親でも母親でもOKですが、揉めた場合には調停などを活用することになります。

離婚協議書では、親権者をどちらかに定めると同時に、子どもの養育方針を大まかに記載しておく場合もあります。

子どもの養育方針に関する記載については、必ずしも法的拘束力を持つとは限りませんが、夫婦間の約束事として記載しておく意味があります。

(子どもがいる場合)養育費

養育費は、子どもが自立する年齢まで親が支出する費用のことで、親の子どもに対する扶養義務として位置づけられます。

離婚後に子どもと同居しない親は、同居親に対して養育費を支払うことによって、自らの扶養義務を果たすことになるのです。

離婚協議書においては、養育費に関して以下の事柄を定めておきます。

  • 養育費の金額
  • 支払い期限、支払い方法
  • 子どもが何歳になるまで支払うか

など

養育費の金額も、婚姻費用と同様に、子どもの人数と年齢を参考にして決定することになります。

養育費の金額相場については、裁判所ホームページの養育費算定表を参考にしましょう。

 

 

(子どもがいる場合)面会交流の方法

子どもにとって、同居しない親とも定期的に交流することは、人格形成の面からプラスであると考えられています。

そのため、夫婦が離婚をする際には、子どもが同居しない親と交流する「面会交流」の方法を定めておきましょう。

離婚協議書においては、面会交流に関して以下の事項を定めておくのが通常です。

  • 面会交流の頻度
  • 1回当たりの面会時間、日時
  • 面会交流の場所
  • 普段から子どもに連絡を取ってよいかどうか

など

 

清算条項

離婚協議書には、離婚に関して夫婦間のその後の紛争を防止するという重要な機能があります。

紛争防止の実効性を確保するためには、離婚協議書に記載されているもの以外の債権債務関係が、夫婦間に存在しないことを確認する旨を離婚協議書に記載しておくことが大切です。

このような条項を「清算条項」と呼んでいます。

公正証書を作成する場合はその旨

離婚協議書を公正証書化しておく場合は、その旨を離婚協議書の条文にも盛り込んでおきましょう。

公正証書とは、公証役場の公証人が作成する公文書で、証明力の高い点、強制執行への移行がスムーズな点などのメリットがあります。

公正証書については、次の項目でも追加で解説します。

離婚協議書作成の際のポイント・注意点

離婚協議書を作成する場合、夫婦間でのその後の紛争を防止するという観点から、以下の点に留意しておきましょう。

ひな形だけに頼らず自分で内容を考える

自力で離婚協議書を作成する場合、インターネット上などに掲載されているひな形を参考にする方が多いかと思います。

たしかにひな形を利用すると、大まかな体裁を整えられることや、離婚協議書に一般的に盛り込んでおくべき条項を参考にできるなどのメリットがあります。

そのため、まずはひな形をベースに離婚協議書を作成してみることは良いアイデアです。

ただし、離婚協議書に盛り込んでおくべき内容は、夫婦間の具体的な事情によっても変わってきます。

ひな形に盛り込まれている条項が夫婦の実情に沿っていなかったり、条項を追加する必要が生じたりする場合も少なくありません。

そのため、夫婦間で離婚協議書の内容をよく話し合って、ひな形の条項を適切に調整することが大切です。

こうしたオーダーメイドの離婚協議書の作成には専門的な考慮を要するため、弁護士へのご相談をお勧めいたします。

法律に反する内容を記載しない

離婚協議書に記載した内容は何でも法的拘束力を持つというわけではなく、法律上の強行法規に違反する内容は無効になってしまいます。

たとえば「養育費は絶対に支払わない」という合意は、親子間の扶養義務に関する強行法規に違反しますので無効です。

離婚に関する法律知識に乏しい場合、知らないうちに強行法規違反の条項を離婚協議書に盛り込んでしまう場合があります。

離婚協議書に無効な条項が存在していると、後のトラブルを誘発することにもなりかねません。

法律を踏まえた離婚協議書の作成が難しいと感じる場合は、専門家である弁護士に相談するのがよいでしょう。

公正証書化しておく方がベター

離婚協議書の紛争防止効果を高めるためには、公正証書化しておくことが望ましいといえます。

離婚協議書の公正証書を作成する際には、公証役場に離婚協議書の合意内容をまとめた書面を持ち込みます。

すると、公証人が合意内容の適法性をチェックしつつ、所定の手続きに従って公正証書を作成してくれます。

公正証書化の最大のメリットは、強制執行が容易になることです。

離婚協議書では財産分与・婚姻費用・養育費・慰謝料など、金銭面での条件が数多く合意されます。

もしこれらの支払いが任意に履行されない場合、公正証書化していない離婚協議書では、一度訴訟を起こして勝訴判決を得なければ、強制執行の手続きをとることができません。

これに対して、離婚協議書を公正証書化し、その中で債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(強制執行認諾文言)を記載しておけば、訴訟を省略してそのまま強制執行に移行することが可能です(民事執行法22条5号)。

さらに、公正証書は公証人が作成する公文書のため、違法な条項が含まれているおそれがなくなるほか、証拠としての価値も高まるメリットもあります。

離婚協議書の公正証書を作成する方法の詳細については、弁護士にご確認ください。

まとめ

離婚協議書を適切な内容で作成することは、夫婦間の後のトラブルを防止する観点からきわめて重要です。

離婚協議書は自分で作成することも可能ですが、内容的に漏れのないものを作成するためには、専門家である弁護士に相談することをお勧めいたします。

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