離婚した元夫婦の一方が再婚した場合、養育費の減額が認められることがあります。
元配偶者から養育費の減額請求を受けた場合、法的な観点から請求の妥当性をよく検討することが大切です。必要に応じて弁護士のサポートを受けつつ、適正な金額の養育費を改めて取り決めましょう。
今回は、元夫婦の一方が再婚したら養育費はどうなるのか、もらい続けられるのか、打ち切りになるのか減額になるのか、払わなくても良い方法はないのか、相手の収入次第か、再婚したことを知らせずに隠しててもいいのか等について解説します。
養育費とは
養育費とは、離婚後に子どもと同居しない親(非同居親・義務者)が、子どもと同居する親(同居親・権利者)に対して支払う、子どもの養育に充てるための金銭です。
非同居親が同居親に対して養育費を支払うのは、子どもに対する扶養義務(民法877条1項)を果たすためです。
配偶者と離婚しても、子どもとの親子関係は維持されます。したがって、子どもの生活費や学費などを支出することは、離婚後も引き続き親として義務付けられます。
しかし、非同居親は子どもと同居しないため、実際に生活する中では、基本的に子どもの生活費・学費などを支出することがありません。そのため、同居親に対して養育費を支払うという形で、子どもに対する扶養義務を果たすことになります。
再婚によって養育費が減額されるケースは?
離婚した元夫婦のいずれかが再婚した場合、養育費の支払いに関して事情変更があったと判断される可能性があります。
子どもに対する扶養義務は、両親がその時々の経済状況に応じて負担すべきものです。したがって、離婚当時に比べて事情変更が発生した場合、養育費の金額も変更すべきと解されています。
再婚により、養育費が打ち切りとなるケースは稀ですが、減額となるケースはよくあります。
養育費を支払う側(義務者)ともらう側(権利者)、それぞれが再婚した場合について、養育費が減額される可能性が高いケースをまとめました。
義務者が再婚した場合に養育費が減額される主なケース
養育費を支払う側(義務者)が再婚した場合、養育費が減額される可能性が高いのは、主に以下に挙げる場合です。
- 義務者が再婚相手の子どもと養子縁組した場合
- 義務者と再婚相手の間に新たな子どもが生まれた場合
義務者が再婚相手の子どもと養子縁組した場合
再婚相手の子どもと養子縁組をすると、義務者にとっては扶養すべき子どもが増えます。
義務者の経済状況が離婚当時と同じであるとすれば、子ども一人に割くことのできるお金は減ります。したがって、義務者が再婚相手の子どもと養子縁組した場合、養育費の減額が認められる可能性が高いです。
なお、養子縁組をしていない再婚相手の子どもに対しては、義務者は扶養義務を負いません。
よって、義務者が再婚相手の子どもと養子縁組しない場合、再婚しただけでは養育費は減額されず、今までどおりの金額をもらい続けることができます。
義務者と再婚相手の間に新たな子どもが生まれた場合
再婚相手との間に新たな子どもが生まれた場合にも、義務者にとって扶養すべき子どもが増えます。
したがってこの場合も、養育費の減額が認められる可能性が高いでしょう。
権利者が再婚した場合に養育費が減額される主なケース
養育費をもらう側(権利者)が再婚した場合、養育費が減額される可能性が高いのは、主に以下に挙げる場合です。
- 子どもと再婚相手が養子縁組した場合
- 再婚相手が非常に裕福な場合
子どもと再婚相手が養子縁組した場合
子どもが権利者の再婚相手と養子縁組した場合、非同居親である義務者から、子どもと同居する再婚相手へと第一義的な扶養義務が移動します。
この場合、義務者の子どもに対する扶養義務は後退するため、養育費の減額が認められる可能性が高いです。
また、権利者の再婚相手が十分な資力を有している場合は、養育費の打ち切りまで認められる可能性も否定できません。
再婚相手が非常に裕福な場合
権利者の再婚相手が子どもと養子縁組をしない場合、再婚相手は子どもに対する扶養義務を負いません。
しかし、再婚相手が裕福であれば、権利者が負担すべき生活費等の金額が減り、相対的に子どもの養育に割くことができる金銭的な余裕が増えると考えられます。
この場合、実質的に権利者の経済状況が好転したことを理由に、養育費の減額が認められる可能性があります。
元配偶者に再婚したことを知らせず、隠しておいてもよいのか?
今までどおり養育費をもらい続けるには、元配偶者に対して自分が再婚したことを伝えなければよいのではないか、と考える方もいらっしゃるかと思います。
たしかに、元配偶者に対して再婚したことを伝える義務はありません。再婚に関する事情変更により、養育費が減額される可能性が高いのであれば、再婚の事実を隠して伝えないことも一つの選択肢でしょう。
ただし、再婚したことを隠していると、後でその事実が判明した際、元配偶者との関係性が悪化するおそれもあります。そのため、本当に再婚の事実を隠しておいてよいかどうかは、養育費の観点だけでなく、元配偶者との関係性なども総合的に考慮したうえでご判断ください。
養育費の支払いが辛い場合、免除や支払わずに済む方法はないのか?
養育費を支払う側(義務者)としては、毎月の養育費の支払いが辛く、免除や減額を求めたい場合もあろうかと思います。
すでに解説した再婚に関する事情変更があった場合を含めて、以下に挙げる場合には、養育費の減額が認められる可能性が高いです。
- 義務者が再婚相手の子どもと養子縁組した場合
- 義務者と再婚相手の間に新たな子どもが生まれた場合
- 子どもと権利者の再婚相手が養子縁組した場合
- 権利者の再婚相手が非常に裕福な場合
- 義務者の収入が減った場合
- 権利者の収入が増えた場合
など
もしこれらの事情が生じた場合には、後述する手続きに従い、元配偶者に対して養育費の減額を請求しましょう。
養育費の減額を相手に請求する手続き
養育費の減額請求は、協議・調停・審判の各手続きを通じて行います。
①協議
元夫婦間で、養育費の減額や支払い方法の変更などを話し合います。
②養育費減額調停
家庭裁判所にて調停委員の仲介の下、養育費の減額や支払い方法の変更などを話し合います。
元夫婦間の協議がまとまらない場合、調停委員を交えて冷静に話し合いを行うため、養育費減額調停を申し立てるケースが多いです。
③審判
養育費減額調停が不成立となった場合、家庭裁判所が審判によって、養育費の減額の可否や金額幅などについて判断を行います。
ご自身と元配偶者の経済的な事情を、証拠等に基づいてきちんと主張することが、養育費の金額を適正な水準に設定するためには大切です。養育費の減額などについて、元配偶者とトラブルになりそうな場合には、お早めに弁護士までご相談ください。
まとめ
元夫婦の一方が再婚しただけでは、養育費が減額・打ち切りになるとは限りません。
しかし、養子縁組が関係する場合や、再婚相手との間に子どもが生まれた場合には、養育費の減額が認められる可能性があるので注意が必要です。
また、養育費を支払う側の収入が減ったり、もらう側の収入が増えたりした場合にも、養育費の減額が認められる可能性があります。
養育費の減額請求はトラブルに繋がりやすいため、弁護士を介して解決すべきケースが多いです。離婚後に養育費に関する問題が発生した際は、お早めに弁護士までご相談ください。
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