離婚したらもらえるお金一覧・離婚時に決めるべきお金の条件を解説

法律相談

離婚したらもらえるお金はどういったものがあるのでしょう。夫婦が離婚する際、離婚後の生活について気になるのは、やはりお金のことだという方が多いかと思います。特に専業主婦の方や、パートなどで収入が十分でない方にとって、離婚後に十分なお金を確保できるかどうかは重要な問題です。

離婚後の生活に向けてお金を確保するには、財産分与などのお金に関する離婚条件をきちんと取り決めましょう。また、公的な手当・助成金制度のうち、利用できるものを事前にチェックしておくことをお勧めいたします。

今回は、離婚したらもらえるお金一覧、また離婚時に決めるべきお金に関する条件や、離婚した後に利用できる公的な手当・助成金制度・国からもらえるお金などをまとめました。

離婚時に決めるべきお金の条件①|財産分与は必ず取り決めるべき

夫婦が離婚する際に、必ず取り決めるべきなのは「財産分与」の条件です。

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に取得した財産(共有財産)を公平に分けることをいいます(民法768条)。

どちらか一方の名義であっても、婚姻期間中に取得した財産であれば、原則として財産分与の対象です。お金、つまり預貯金や不動産などに加えて、退職金請求権も財産分与の対象となることがあります。

財産分与の方法・割合は夫婦の合意により決めますが、合意が成立しない場合は離婚訴訟(離婚後の請求なら家庭裁判所の審判)によって決定されます。訴訟(審判)を通じて決定される場合、財産分与の割合は2分の1ずつとなるのが原則です。

特にご自身の資産・収入が少ない一方で、配偶者の資産・収入が多い場合には、多額の財産分与を請求できる可能性があります。

適正額の財産分与を請求するには、配偶者の財産を漏れなく把握することが大切です。ご自身で調べるのが難しい場合には、弁護士にご相談ください。

離婚時に決めるべきお金の条件②|状況によって決めるべきもの

離婚したらもらえるお金としては、財産分与をする以外にもあります。状況に応じて以下の離婚条件を取り決めておきましょう。

  • 年金分割
  • 慰謝料
  • 婚姻費用
  • 養育費

年金分割

年金分割とは、婚姻期間中における厚生年金保険の加入記録を公平に分割する手続きです。財産分与の一環として認められています。

参考:
離婚時の年金分割|日本年金機構

夫婦のいずれかが、婚姻期間中に厚生年金保険(または共済年金)に加入していた場合には、年金分割について取り決めておきましょう。なお、国民年金は年金分割の対象外です。

夫婦間で合意が成立したら、年金事務所で年金分割の手続きを行います。合意が成立しなくても、婚姻期間中に国民年金の第3号被保険者であった期間が含まれる方は、年金事務所に対して単独で「3号分割」を請求することも可能です。

特に専業主婦の方、配偶者より収入が少ない方、自営業の方などは、老後に受け取れる年金が大幅に増える可能性があるので、忘れずに年金分割を請求しましょう。

慰謝料

離婚したらもらえるお金として、「慰謝料」も有名でしょう。離婚原因について、専ら相手方に責任がある場合には、離婚慰謝料を請求できます。ただ、あくまで離婚慰謝料を請求できるのは、たとえば配偶者の不貞行為・DV・モラハラがあった場合などです。

不貞行為については、原則として性交渉(肉体関係)の事実が必要となります。不貞行為の慰謝料は、配偶者だけでなく不倫相手にも請求可能です。

離婚慰謝料の金額は、行為の悪質性の程度などによりますが、100万円から300万円程度が認められる傾向にあります。弁護士にご依頼の上で、適正額の慰謝料を請求しましょう。

養育費

夫婦間に子どもがいる場合には、養育費についても取り決める必要があります。

養育費とは、子どもを監護しない親が、子どもを監護する親(原則として親権者)に支払う費用です。親の子どもに対する扶養義務(民法877条1項)の一環として支払う必要があります。

養育費の金額を決める際には、裁判所が公表している「養育費算定表」が参考になります。

参考:
養育費・婚姻費用算定表|裁判所

ただし、塾・習い事の費用、私立学校・大学への通学費用、突発的な病気の際にかかる費用などは、養育費算定表に基づき計算される金額に含まれていません。これらの費用は、「特別費用」として別途請求可能です。

養育費の支払いを受けられるかどうかは、子どもとの生活を送っていく上で、資金面の状況に大きく影響します。養育費算定表を用いるなどして適正な養育費を把握し、きちんと相手に請求しましょう。

婚姻費用

離婚前に別居期間がある場合には、離婚したらもらえるお金として、婚姻費用の精算についても取り決めましょう。

婚姻費用とは、婚姻関係から生じる生活費などの費用です(民法760条)。夫婦には、互いに婚姻費用の分担義務があります。

別居中は夫婦それぞれの生活を営みますが、婚姻費用の分担義務は存続します。そのため、収入の多寡や子どもとの同居状況に応じて、婚姻費用の精算を行うのが一般的です。

婚姻費用の金額を決める際には、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」が参考になります。

参考:
養育費・婚姻費用算定表|裁判所

婚姻費用は離婚時に精算するケースが多いですが、離婚前の別居期間中であっても、協議や家庭裁判所の調停・審判を通じて請求可能です。別居期間中の生活に余裕がない場合は、離婚前でも婚姻費用の請求をご検討ください。

参考:
婚姻費用の分担請求調停|裁判所

離婚したらもらえるお金|手当・助成金

離婚後の生活資金を確保するためには、公的な手当・助成金を受給することも重要です。官公庁や自治体のウェブサイトなどから情報収集を行い、利用可能な手当・助成金を漏れなく申請しましょう。

離婚後に申請できる手当・助成金としては、以下の例が挙げられます。

(1)児童手当

中学校終了前の子どもを養育している父母のうち、主に生計を維持している側が受給できます(所得制限があります)。

参考:
児童手当制度のご案内|内閣府

 

(2)児童扶養手当(ひとり親手当)

離婚によるひとり親世帯などのうち、前年所得が一定水準以下の世帯が受給できます。

参考:
児童扶養手当について|厚生労働省

 

(3)就学援助

小中学校の給食費、学用品・校外活動費などを市区町村から支援してもらえる制度です。支援内容は市区町村によって異なりますが、年間5万円から10万円程度の援助を受けられる可能性があります。

参考:
就学援助制度について(就学援助ポータルサイト)|文部科学省

 

(4)母子父子寡婦福祉資金貸付金

20歳未満の者を扶養している、配偶者のない人が利用できる貸付金制度です。生活支援金や就学支度資金などを借り入れることができます。

参考:
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度|男女共同参画局

 

(5)ひとり親家庭等医療費助成制度

都道府県や市区町村が、ひとり親世帯のために設けている医療費助成制度です。利用要件や助成金額などは、自治体によって異なります。

参考:
ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)|東京都福祉保健局

 

(6)住宅手当(家賃補助)

都道府県・市区町村やその関連団体が、ひとり親世帯のために設けている家賃補助制度です。利用要件や助成金額などは、自治体によって異なります。

参考:
ひとり親世帯入居サポート|JKK東京

まとめ

今回は離婚したらもらえるお金、国からもらえるお金、助成金など解説しました。

離婚後の生活資金を確保するためには、お金に関する離婚条件をきちんと取り決めた上で、利用可能な手当・助成金を漏れなく申請しましょう。

弁護士は、離婚後の生活についてのアドバイスや、離婚に関する協議・調停・訴訟などの代行を行っています。離婚後の生活が不安な方は、一度弁護士にご相談ください。

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