離婚と生命保険|財産分与の対象か? 受取人を変更すべき? 解約した方がよい?

法律相談

夫婦が離婚する際には、生命保険の解約返戻金請求権が財産分与の対象になることがあります。加入時期や契約内容などを確認した上で、生命保険が財産分与の対象になるかどうかを確認しましょう。

本記事では、離婚したら生命保険はどうなるか、離婚時の財産分与における生命保険の取り扱い、受取人は妻か旦那に変更すべきか、また解約返戻金などについて解説します。

離婚時の財産分与と生命保険の関係

生命保険の解約返戻金請求権は、離婚時における財産分与の対象になる場合と、対象にならない場合があります。加入時期や契約内容などから、生命保険が財産分与の対象になるかどうかを正しく判断しましょう。

財産分与とは

「財産分与」とは、離婚する夫婦の共有財産を公平に分ける手続きです(民法768条、771条)。

夫婦のうちいずれかが婚姻中に取得した財産は、原則として名義の如何を問わず、夫婦の共有財産と評価されます(民法762条2項)。これらの共有財産は、実際にはどちらかの名義に偏っていることが多いので、離婚時にはそれを公平に分けるために財産分与を行います。

生命保険についても、離婚時の財産分与の対象となることがあります。

解約返戻金は?財産分与の対象になる生命保険

生命保険が財産分与の対象となるのは、解約返戻金が発生する「貯蓄型」の場合です。貯蓄型の生命保険では、解約返戻金請求権に財産的価値があるため、財産分与の対象となることがあります。

なお、財産分与の対象となるのは婚姻中に取得した財産のみであり、婚姻前から夫婦のいずれかが所有していた財産(=特有財産)は対象外です(民法762条1項)。

したがって、生命保険の解約返戻金請求権についても、婚姻中に払い込んだ保険料に対応する部分のみが財産分与の対象になります。

財産分与の対象にならない生命保険

以下の生命保険については、離婚時の財産分与の対象になりません。

①解約返戻金が発生しない場合(掛け捨て型)

掛け捨て型の生命保険については、財産的価値のある解約返戻金請求権が生じないため、財産分与の対象になりません。

②婚姻前に掛金全額を払い終わっている場合

解約返戻金請求権全体が婚姻前から有する財産(=特有財産)であるため、財産分与の対象になりません(民法762条1項)。

③両親などの親族に保険料を払ってもらっている場合

解約返戻金請求権は、親族関係に基づく贈与によって自己の名で得た財産(=特有財産)と評価すべきであるため、財産分与の対象になりません(民法762条1項)。

なお前述のとおり、貯蓄型の生命保険の解約返戻金請求権のうち、離婚時の財産分与の対象になるのは、婚姻中に払い込んだ保険料に対応する部分のみです。

これに対して、婚姻前に払い込んだ保険料に対応する解約返戻金請求権は、財産分与の対象になりません。

解約返戻金請求権が財産分与の対象になるかどうかは、生命保険への加入時期や保険料の払込履歴などから判断しましょう。

妻か旦那か?夫婦が離婚する際、生命保険をどのように取り扱うべきか?

財産分与の対象になるか否かにかかわらず、妻も旦那も夫婦が離婚する際には、加入している生命保険の取り扱いについて以下の事項を検討すべきです。判断に迷う部分があれば、弁護士にアドバイスを求めましょう。

  1. 配偶者が受取人の場合は、受取人を変更する
  2. 保険契約を継続するか、解約するかを判断する
  3. 財産分与の対象となる解約返戻金請求権は、金銭等によって精算する

配偶者が受取人の場合は、受取人を変更する

生命保険は、主に残される家族の生活保障を目的とします。

配偶者と離婚する場合は、もはや配偶者を生命保険の受取人にしておく必要はありません。子どもや親などに生命保険の受取人を変更するのがよいでしょう。

生命保険の受取人は、保険契約者の判断で変更可能

生命保険の受取人は、保険契約者の判断で変更できます(保険契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者の同意が必要)。また、受取人が変更された旨が受取人本人に対して通知されることもありません。

ご自身が生命保険の受取人に指定されていても、配偶者によって受取人から外されることがある点に注意しましょう。

保険契約を継続するか、解約するかを判断する

解約返戻金請求権が財産分与の対象となる場合は、夫婦間でその金額を精算する必要があります。その際、生命保険の保険契約を継続すべきか、それとも解約すべきかについてはケースバイケースの判断となります。

別の財産との間で財産分与の調整ができる場合(例:代償金を準備できる、他に価値の高い財産があるなど)は、保険契約を解約せずに継続することも考えられるでしょう。

特に、現在加入している生命保険が好条件の場合は、保険契約を継続することが有力な選択肢となります。

また、加入から短期間の場合は多額の解約控除が発生することがあり、それを避けたい場合は、解約せずに継続することも検討すべきでしょう。

一方、他に価値のある財産が乏しい場合は、生命保険を解約しなければ解約返戻金請求権の財産分与が難しいでしょう。また、配偶者と別れて家族がいなくなることで、生命保険の必要性がなくなることもあります。

このような場合には、財産分与を機に生命保険を解約することも考えられるでしょう。

財産分与の対象となる解約返戻金請求権は、金銭等によって精算する

生命保険の解約返戻金請求権が財産分与の対象となる場合は、他の共有財産と併せて、夫婦の間で精算することになります。

財産分与の方法は、まず離婚協議を通じて話し合います。離婚協議がまとまらなければ、家庭裁判所の離婚調停や離婚訴訟を通じて決めます。

また、離婚後に財産分与を請求する場合は、財産分与請求調停・審判を利用することも可能です。

参考:財産分与請求調停|裁判所

生命保険を解約する場合は、支払いを受けた解約返戻金を夫婦間で公平に(多くの場合は2分の1ずつに)分けるのが一般的です。

これに対して、生命保険を解約しない場合は、保険契約者が配偶者に対して代償金を支払うか、または他の財産を多めに分与するなどの方法が考えられます。

協議や調停による場合、財産分与の方法は夫婦の合意によって自由に決められます。お互いにとって良い形で財産分与ができるように、お互いの意見をすり合わせましょう。

生命保険の取り扱いに迷ったら、弁護士に相談を

離婚時の財産分与との関係で、生命保険の取り扱いに迷う部分がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

離婚事件を豊富に取り扱っている弁護士に相談すれば、財産分与時の生命保険の取り扱いについても、家庭の状況に合わせた適切なアドバイスを受けられるでしょう。

財産分与やその他の離婚条件について揉めてしまった場合は、弁護士に代理人として、離婚協議・調停・審判などの対応をしてもらうことも可能です。

配偶者と離婚するに当たり、生命保険の取り扱いなどにお悩みの方は、お早めに弁護士までご相談ください。

タイトルとURLをコピーしました