財産分与とは
財産分与とは
財産分与とは、婚姻期間に夫婦が協力して築いた共有財産を離婚時に夫婦で分けることです。名義が夫婦の一方のものとなっている財産であっても、実質的に夫婦が共有していたとされる限り、財産分与の対象となります。
夫婦で買ったものや一緒に貯めた預金などは夫婦の共有財産であり、離婚時には夫婦で分けるのが公平です。
財産分与の基準時
財産分与の対象はいつからいつまでの財産なのか、法律は特に定めておらず、裁判所の解釈も分かれています。
「いつから」については「結婚した時」で争いがありません。しかし「いつまで」については明確な基準がなく、客観的にみて合理的で妥当な時点を基準とすればよいと考えられています。一般的には、別居後に離婚した場合には別居時を、同居のまま協議によって離婚した場合には離婚時を、同居のまま裁判によって離婚した場合には口頭弁論終結時を基準とすることが多いです。
ただし不動産などの価格が変動する財産については、いつの時点で計算するのか問題になりやすく、異なる判断がなされています。
不動産などは基本的に離婚時の時価を基準に計算されます。不動産などの価格変動は夫婦の協力とは関係がなく、離婚時の時価で財産分与するのが公平なためです。
財産分与の時効・期限
財産分与は離婚成立の日から2年間請求可能です。2年経過すると財産分与請求権が消滅するため、請求できなくなります。
離婚の財産分与として請求できる割合の相場
基本
財産分与の基本は半分ずつ折半です。ただし当事者間で協議する場合には、双方が納得すればどのような形に決めてもかまいません。
専業主婦の場合、夫が「俺の給料だ!」と主張することがあります。たしかに、給与口座の名義人も外で働いたのも夫です。しかし夫が思いっきり働けたのは、妻が家事を引き受けてきたからです。夫の給与には妻の内助の功が含まれています。専業主婦であっても1/2の財産分与を受け取れます。
例外
次の3つのケースでは、例外的に折版にならないこともあります。
- 分与義務者が特殊な才能で資産を形成した場合
- 財産形成に特有財産が寄与している場合
- 一方に浪費があった場合
まず、分与義務者が特殊な才能で資産を形成した場合についてです。
分与義務者とは、自分名義の財産を他方に分与する義務がある者のことで、妻が専業主婦の場合は夫が分与義務者になります。
分与義務者がプロスポーツ選手など特別な才能の持ち主の場合や医師などの高度な専門職である場合、その収入は分与義務者の努力と費用の結果といえます。そのため分与義務者が婚姻前にこれらの職業についていた場合、その収入のすべてを夫婦で協力して得たものということはできません。
このような場合には例外として、1/2ではない割合での財産分与となることがあります。
また、特有財産やこれに基づいて形成された財産はそもそも財産分与の対象外です。特有財産とは夫婦のどちらかが個人的に得た財産のことで、夫婦で協力して築いた財産ではなく、財産分与の対象になりません。同じく、特有財産を元手として得た財産も対象外です。
夫婦のどちらか一方に浪費があった場合、他方にとって1/2ルールは不当です。
たとえば夫はパチンコで浪費して貯金0円、妻は節約に努めて生活費から1000万円を貯めていたとします。このケースで1/2ルールにのっとると、財産分与は夫婦とも500万円ずつになります。しかし妻が一生懸命貯めた1000万円を、好き勝手に浪費してきた夫に渡すのは嫌ですよね。
このように財産形成の貢献度に偏りがある場合には1/2ルールの例外となり、貢献度によって妥当な割合を導き出すこともあります。
しかし浪費や貢献度は数値化が難しく、残念ながら1/2ずつ分けることになる場合が多いです。
不倫をした場合|有責配偶者の問題
不倫をして離婚になった場合でも、財産分与に影響はありません。不倫をした側(有責配偶者)も財産の1/2を受け取る権利があります。
しかし、不倫は慰謝料を支払わなくてはいけない行為です。財産分与は慰謝料と相殺され、有責配偶者の手元にはあまり残らないことが多いです。
離婚の財産分与の対象とは
財産分与の対象となるものの具体例|共有財産
財産分与の対象は、結婚から離婚・別居までの間に夫婦で築いた共有財産すべてです。
- 家電
- 不動産
- 車
- ペット
- 預貯金
- 保険解約払戻金
ほかにも共有財産はたくさんあり、財産の名義人に関係なく、夫婦の協力で取得・維持した物はすべて共有財産です。
財産分与の対象とならないものの具体例|特有財産
特有財産は財産分与の対象になりません。特有財産とは夫婦のどちらかの個人的な財産のことで、婚姻前の貯金や相続で得た財産などがこれにあたります。
ただし夫婦で協力して価値を維持した特有財産は、財産分与の対象になることもあります。たとえば夫が相続した家の維持管理を妻が引き受けていた場合には、妻も財産の維持に貢献したといえ、貢献度に応じた財産分与を主張すべきです。
借金・車のローンなどの負の財産はどうなる
借金や車のローンなど、負の財産も基本的に財産分与の対象になります。たとえば貯金1000万円・借金300万円がある夫婦は、負の財産300万円を引いた700万円を財産分与することになります。
しかし例外として、夫婦どちらか一方が身勝手な理由で作った負の財産は、財産分与の対象になりません。たとえば夫がパチンコで勝手に作った借金などは財産分与の対象にならず、夫が自分で返済すべきものです。
子供名義の財産はどうなる
子供名義の預貯金が財産分与の対象になるかどうかは、お金の出所によります。
お年玉貯金などは子供自身の財産となり、財産分与の対象にはなりません。しかし夫婦の給与から子供名義で貯めたものは夫婦の共有財産であり、財産分与の対象になります。
学資保険については、解約払戻金に相当する金額が財産分与の対象になります。離婚時に学資保険を解約する必要はありませんが、解約払戻金の半分に相当する額を、学資保険を受け取らない側に分与することになります。
財産分与の手順と注意点
財産の証拠となる通帳や書類を用意する
財産分与を行うときには、まず財産の証拠をかためましょう。次のようなものが財産の証拠になります。
- 預金通帳
- 給与明細
- 不動産登記簿
- 証券口座
- 生命保険の書類
- 確定申告書
- 借用書
- ローンの契約書
負の財産の証拠も忘れずにそろえるのが大切です。できれば原本が望ましいですが、コピーでもかまいません。
共有財産の計算
次に、共有財産を計算します。計算方法は簡単で、プラスの財産の合計から負の財産の合計を引けばOKです。
同時に、あなたの特有財産も計算しましょう。結婚前の預貯金額などを正確に把握しておくことで、特有財産を守ることができます。
土地や建物などの不動産は、評価額を出す必要があります。不動産鑑定士に依頼するのが確実ですが、固定資産税の評価額を用いることも多いです。
相手と交渉する
続いて、相手と具体的な分与内容を交渉します。貢献度や浪費など財産分与の割合に影響する事情がある場合には、しっかりと主張しましょう。
財産が少ない場合は、普通に対話して決めてもかまいません。たとえば、夫「テレビとテーブルはもらう」、妻「じゃあストーブもらう」というように、1/2ではなく欲しい物を分け合うのもひとつの方法です。
離婚協議書を作る
「離婚協議書」とは離婚に関する約束事をまとめた書類のことで、財産分与についても記載します。離婚協議書は一種の契約書であり、法的な拘束力があります。
より強い拘束力を求めるなら、公正証書にしておくのがおすすめです。後日「言った、言わない」の争いが起こる可能性を減らすことができます。
まとまらない場合は調停・訴訟で決める
協議がまとまらなかった場合、家庭裁判所に調停の申し立てを行うことになります。
調停でも解決しなかった場合は審判となり、裁判所による判断が下されます。
財産分与を有利に進めるための2つのポイント
相手の財産をしっかり把握した上で、離婚を切り出す
財産分与を有利に進めるには、相手の財産をしっかり把握しておくことが大切です。離婚を切り出した直後に預金やへそくりを隠したり、財産を使い込んだりする人も多くいます。隠される前に相手の財産を把握しておき、正当な額の財産分与を求めましょう。
財産を隠されると、見つけるのはなかなか困難です。裁判まで進まないと強制的な財産調査が行えない可能性が高く、隠される前に予防策をたてておく必要があります。
自分の貢献度が大きい財産があれば必ず主張する
あなたの貢献度を証明できる人は、あなたしかいません。自分が頑張ったことは謙遜せずに主張し、財産分与の割合に反映するよう求めましょう。