離婚といえば、財産分与や親権、養育費、面会交流といった争点が話題になりますが、意外と見落とされがちなのが「年金分割」です。
年金は老後の生活を支える重要なお金のひとつであるにもかかわらず、「年金分割という制度があるとは知らなかった」「離婚後に気づいて後悔している」という方も少なくないでしょう。
今回は、年金分割とは何か、年金分割を離婚後に請求することができるかなどについて解説していきます。
離婚における年金分割制度について
はじめに、年金分割を知らないという方に向けて、年金分割の概要について解説します。
年金分割とは?
年金分割とは、婚姻中の夫婦の厚生年金を、離婚時に分け合う制度です。
一般的には、夫の厚生年金を妻に分割することが多いのが実情です。
特に専業主婦やパート勤務だった妻は、自身の年金額が少ないことが多いため、働いていた夫の厚生年金を分割することで将来の年金受給額を補うことが可能となります。
厚生年金の分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
合意分割とは、その名の通り夫婦間の合意や裁判手続により年金分割の割合を定め、厚生年金の保険料納付記録を分割できる制度です。
3号分割とは、離婚や事実婚関係を解消した場合に国民年金の第3号被保険者であった方が、相手方の厚生年金記録を2分の1に分割できるもので、いわば合意なしで自動的に分割されます。
また、あくまで年金分割の対象は厚生年金で、国民年金は対象とならないことに注意が必要です。
離婚で年金分割しないとどうなる?
年金分割をしないと、夫婦の収入格差がそのまま将来の年金額に反映されます。
例えば、夫が会社員で妻が専業主婦だった場合、離婚すると、妻は老後に受け取れる年金が大幅に少なくなることが多々あります。
そうすると、離婚後の経済的自立がとても難しくなり、将来、特に老後の生活設計に大きな支障が生じます。
そのため、離婚時の年金分割はとても重要なものといえます。
離婚時に年金分割を知らなかった場合
「年金分割ができるなんて知らなかった」、「離婚のときに年金分割をしなかった」という方も少なくありません。
年金分割は、離婚の翌日から2年以内であれば請求することができます。
そのため、離婚時に年金分割をしなかった場合でも、2年以内に年金事務所で情報開示請求をして、調停などの分割手続を行えば年金分割をすることができます。
離婚時に年金分割をしていなくても、あきらめずに手続を行うようにしましょう。
年金分割をしない方がいい場合とは?
年金分割は、必ずしも離婚する全てのケースでするべきというものではありません。場合によっては、分割しない方が良い場合、分割できない場合もあります。
国民年金の未加入期間がある
先ほども述べたとおり、年金分割の対象となるのは厚生年金です。配偶者が自営業などであるため国民年金にしか加入していない場合は、年金分割の対象外となります。
このような場合は、年金分割手続を行わず、財産分与や慰謝料等で有利な条件にできるよう尽力するべきでしょう。
離婚から2年が経過している
先ほども述べましたが、離婚の翌日から2年を超えてしまうと、年金分割の請求ができなくなります。
そのため、年金分割のことに気づいたタイミングが離婚から2年以上経過していた場合には、年金分割の手続をしても無駄になってしまいます。
年金分割の手続は早期に行うことが重要です。
年金加入期間が10年未満
年金を受け取るためには最低10年の厚生年金加入期間が必要であるため、配偶者の年金加入期間が10年に満たない場合には、年金分割を行っても実際に年金を受け取ることはできません。
配偶者が厚生年金に加入している期間を確認したうえで、年金分割の手続をするかどうか決めることが必要です。
年金分割しないことに合意している
当事者間で年金分割しないという合意がある場合、年金分割を行わないことも可能です。
たとえば、配偶者から財産分与として高額な資産や慰謝料を受け取るなど、他の方法で将来の生活費を確保しているケースでは、手間がかかる年金分割は敢えてしない、という選択をすることもあり得ます。
ただし、3号分割の場合は一方的な手続で年金分割を行うことができるので、夫婦間で年金分割をしないという合意をしても意味はありません。
まとめ
年金分割は、離婚後の老後生活に直結する重要な制度です。「知らなかった」「手続きしなかった」で済ませてしまうと、離婚後の経済的自立、ひいては老後の生活設計に大きな支障を来たしかねません。
一方で、必ずしもすべてのケースで分割が必要というわけではなく、状況に応じて年金分割の手続をすべきかどうか検討することが必要です。
年金分割を行う場合には、現時点で年金分割をすることができるか、年金分割の手続をして年金を受け取ることはできるのか、わざわざ手続に手間暇をかける価値があるのかといったことを検討する必要があります。
実際に年金分割をすべきか、できるかどうかなどについては、専門的な判断が必要となることも少なくありません。そのため、判断に自信がないという方は、是非弁護士に相談してください。
離婚問題に詳しい弁護士であれば、年金分割についての相談に乗ってくれるだけでなく、実際の請求までサポートをしてくれます。得られるはずの利益を取り逃がすことのないよう、専門家のサポートを受けるようにしましょう。