扶養的財産分与とは|金額相場・期間・手続きなどを解説

法律相談

離婚にあたって財産分与を行うことを知っている方は多いと思います。

しかし、単に婚姻時の清算にとどまらず、扶養的な意味での財産分与が行われる場合があることをご存じの方は少ないのではないでしょうか。

そこで、今回は、扶養的財産分与はどのような財産分与か、どのような場合に認められ、どのような手続で行われるのかなどについて解説します。

扶養的財産分与とは

財産分与とは

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。

財産分与は法律上の権利で、民法という法律に、離婚に際して相手方に請求できることが定められています。

財産分与には、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の3種類があるとされています。

清算的財産分与とは、本来の意味の財産分与で、夫婦が婚姻中に形成した財産を清算するための財産分与です。

本稿で解説する扶養的財産分与は、簡単にいえば、離婚により困窮する元配偶者への扶養としての意味で行う財産分与です。

慰謝料的財産分与は、元配偶者に精神的な苦痛を負わせたことを理由とする慰謝料としての意味を持つ財産分与です。

扶養的財産分与とは

先ほども述べたとおり、扶養的財産分与は、離婚することによって経済的に困窮する配偶者が経済的に自立するまでの生活費を負担する意味で行う財産分与です。

一般的には、配偶者が長年専業主婦だった場合や、病気のため、あるいは高齢になってから離婚したために離婚後就労が困難な場合などに行われます。

先ほども述べたとおり、財産分与は、清算的財産分与が原則であり、扶養的財産分与は、これに追加して特別に行われるものです。

なお、扶養的財産分与は養育費とは異なります。

養育費は、社会的・経済的に自立していない未成熟子の生活費の給付であり、扶養的財産分与はあくまで配偶者の困窮を援助する意味で行われるものです。

扶養的財産分与を行ったからといって、養育費の支払いが免除されるわけではないので、注意が必要です。

扶養的財産分与は義務?|おかしい・払いたくない

法的には、離婚すれば元配偶者に対する扶養の義務はなくなります。

そのため、扶養的財産分与は配偶者が困窮することが予想される場合に、必ずしなければならないものなのか疑問が生じます。

扶養的財産分与は、本来の財産分与の意味を有する清算的財産分与を行ってもなお、元配偶者が困窮する場合に追加的に行われるものとされています。

そのため、婚姻中に夫婦が築いた財産が十分にあり、清算的財産分与を公平に行うことによって、離婚後収入を得るのが困難な配偶者が経済的に自立できる見込みがある場合には、一般的に扶養的財産分与は行われません。

逆に、離婚後就労が困難な場合など、清算的財産分与のみでは、配偶者が経済的に自立できる財産的基盤ができない場合などには、別途扶養的財産分与が行われることがあります。

扶養的財産分与の金額相場や期間、手続き

扶養的財産分与の金額相場はいくら

扶養的財産分与を行うかどうかやその金額は、基本的には夫婦間の話し合いにより決定されます。

離婚した際の状況は個別の事案で異なるので、金額相場を一律に示すことは難しいですが、一般的には月数万円程度です。

離婚時の年齢や、病気の程度、子の監護の必要性、清算的財産分与の金額などにより、扶養的財産分与により支給される月額は上下すると考えられます。

扶養的財産分与の期間はいつまで

先ほども述べたとおり、離婚時の状況は個別の事案により異なるので、扶養的財産分与の期間を一律に示すことは難しいですが、一般的には、数か月から数年程度となることが多いといえます。

例えば、離婚時の年齢が若く、健康上の問題もないようなケースでは、就労することもそれほど困難とはいえないため、扶養的財産分与が行われる期間は短くなるでしょう。

これに対し、配偶者が完治が困難な重い病気を抱えている場合や高齢で離婚後就労することが困難な場合には、終生あるいは長期間、扶養的財産分与が行われることもあります。

扶養的財産分与の手続きは

扶養的財産分与が認められるケースの多くは、当事者間の協議や調停での話し合いに基づく場合です。

当事者間の協議による場合

当事者間の協議で扶養的財産分与の合意ができた場合には、口約束で済ませるのではなく、公正証書を作成することが望ましいです。

なぜなら口約束で済ませると、相手方が約束を覆して支払いを拒否したり、支払を怠った場合に強制的に取り立てる手段がないからです。

公正証書を作成し、これに強制執行認諾文言を入れておけば、相手が支払いをしてこなかった場合に、給与や預貯金を差し押さえて確保することが可能となります。

調停による場合

当事者間の協議が調わない場合には、家庭裁判所の調停で、調停委員を介して話し合うことができます。

話し合いがついて調停が成立すれば調停調書というものを作成してもらうことができます。調停調書があれば、相手が支払いを怠った場合には、給与や預貯金を差し押さえて確保することが可能となります。

裁判または審判による場合

調停で話し合いがつかない場合には、離婚と一緒に財産分与についても調停が行われたのであれば、その後は裁判で離婚とともに扶養的財産分与について審理がなされることとなります。

離婚後に財産分与についてのみ調停が行われた場合には、調停不成立となった後、審判に手続が移行します。

裁判の場合も審判の場合も、裁判官が、扶養的財産分与が認められるか判断を下すこととなります。

実際に、裁判で扶養的財産分与合が認められたケースが何例か過去にあります。

その事案を検討すると、①婚姻後妻が退職したにもかかわらず夫が不貞をして離婚したという事情があるケースや、②妻に重い疾患があるにもかかわらず夫が家出をして生活費を十分に支払わず暴力を振るったケースなど、妻側の離婚後の生活を保護すべき特段の事情がある場合に認められているといえます。

まとめ

扶養的財産分与は、離婚する際に必ずしなければならないものではなく、離婚後に配偶者の生活を援助すべき事情がある場合に限って行うものであることがお分かりいただけたと思います。

離婚に際して配偶者から扶養的財産分与を求められた場合、あるいは、逆に扶養的財産分与を求めたい場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

扶養的財産分与が認められるのは一般的なケースではないため、個別の事案で認められるかどうかは、専門的な見地から慎重に検討する必要があるからです。

扶養的財産分与の件でお悩みの方は、どうぞお早めに弁護士にご相談ください。

この記事を執筆した人
寺林 智栄 弁護士

NTS総合弁護士法人札幌事務所。webメディアにおける法律関連記事の執筆・監修も多数手がけている。
■URL https://www.attorneyterabayashi.com/

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