事実婚としてパートナーと一緒に暮らしていたものの、さまざまな理由から別れを決断される方もいるでしょう。
事実婚の場合でも「法律上の夫婦」と同様に法的権利は認められるのでしょうか?
そこで今回は、事実婚で知っておくべき離婚時の財産分与、親権、慰謝料等について解説します。
事実婚とは
まずは事実婚の基本的な内容をおさらいしておきましょう。事実婚の条件やメリット&デメリットについてご説明します。
事実婚でも、基本的には法律婚と変わらない
事実婚とは、法律上の婚姻関係がないものの、実態として夫婦として生活している関係をさします。
入籍していないだけで、実際上は一緒に住み夫婦のような関係を築きます。法律上は内縁関係ともいいます。
事実婚が成立しているかどうかは、以下の2点を満たしているかどうかで判断できます。
・婚姻の意思がある
・同居して生計を一にしている
法律上、上記条件を満たしていれば、基本的には法律婚の夫婦と同様に扱うことができます。つまり、事実婚解消時も基本時には「離婚と同様の扱い」となります。
事実婚カップルは、場合によっては住民票に内縁関係に関する記載を行うこともできます。
「夫/妻(未届)」という記載があることで、より内縁関係の客観性が担保されることになりますが、特に義務ではないため、それぞれのカップルの意思に委ねられています。
事実婚のメリット&デメリット
事実婚として扱われる場合に法律婚とそれほど違いがないのであれば、事実婚であっても特にデメリットはないように感じますよね。しかし、事実婚にはメリット、デメリットの両方があります。
主なメリット&デメリットとしては以下を挙げることができます
- メリット
・夫婦別姓が可能
・関係を解消しても戸籍に影響がない
・同性カップルでも法的保護を受けられる - デメリット
・親権は原則として母親になる
・家族関係の証明が面倒
・税金で損をすることがある
まず、メリットとしては姓を変えずに済むことです。
法律婚をすると、どちらかの苗字に統一しなければいけませんが、事実婚の場合はこれまで通り別々の苗字を使用できます。
銀行やパスポートなどの変更も必要ないので、この点で利便性もあります。
また関係解消となっても、戸籍もそのままです。よく言われるバツイチとなることもありません。
最近では、最高裁で同性の事実婚カップルに法的保護を認める判決を下したことから、同性カップルでも内縁関係が認められれば、異性の事実婚と同様の保護を受けられます。
デメリットとしては、親権の問題が挙げられます。
日本では共同親権が認められていないため、子どもができた場合には母親が親権を持つことになります。
法的に父親として認められるためには別途手続きが必要です。
また家族関係の証明も法律婚に比べて手続き上の負担があります。
賃貸契約、入院などで手続き上の不便を感じる方もいらっしゃいます。
さらに、事実婚の場合は税金における配偶者控除や医療費控除の対象とならないため、税法上の不利益を受けます。相続に関しても遺言書を作成しなければいけません。
事実婚で財産分与は認められる?親権はどうなるのか
事実婚を解消する場合、財産分与や親権はどうなるのでしょうか? 法律婚との違いや共通点について解説します。
財産分与は、法律婚とほぼ同じ
まずは財産分与の基本的な内容を理解しておきましょう。
財産分与とは、婚姻期間中に形成してきた夫婦による財産を離婚時に分配する手続きを指します。民法第768条第1項を適用することにより財産分与が請求可能です。
特段の事情がない限りは、1/2に分けるのが一般的です。
専業主婦であったとしても問題なく半分の財産分与を請求できます。
対象となる財産としては、預貯金、株式、不動産、美術品などです。
なお、結婚前に築いた財産に関しては、特有財産となりますので財産分与の対象外となります。また相続によって受け取った財産についても対象外です。
先述した通り、事実婚が成立していると考える場合、事実婚解消時には法律婚と同様に財産分与が認められます。
財産分与の分配額としても、お互いに取り決め等をしていない限りは法律婚と同様に半分に分けることになります。
1/2に分けることに対し、反論がある場合は話し合いによって解決します。まとまらない場合は、法律婚と同様に調停や裁判を申し立てることも可能です。もっとも、調停や裁判となると1/2になってしまうことが多いでしょう。
事実婚解消時の親権は母親に|養育費の請求は認知が必要
事実婚においてデメリットの1つとして挙げた親権ですが、きちんと手続きをしていないと事実婚解消時にも問題になります。
まず、先に取り上げたように、事実婚中に子どもが生まれた場合には、親権は母親の単独親権となります。
このとき特段の手続きをしていない場合は、事実婚解消時にもそのままの状態です。父親に関しては子どもに対する義務も権利も発生しないことになります。
また、父親と子どもとの間に親子関係を発生させたい場合には、認知の手続きが必要です。
認知届けを市役所に提出しておくことで法律上の親子関係を築くことができます。
もっとも、この場合でも夫の戸籍に入るわけではなく、非嫡出子として記載が行われるのみとなります。
認知した場合には、子どもに対する扶養義務が発生します。
そのため、事実婚解消時には、親権を持つ母親が父親に対し養育費を請求することが可能です。
関係解消時に親権を変更したい場合には、親権者変更に関する調停、裁判が必要です。
できる限り法律婚と同様の取り扱いをしたい場合には、 妊娠した段階で胎児認知をしておくことが有効です。
生まれた段階で妻が筆頭戸籍にて、父親の欄を空欄にせずに済みます。
関係解消時にも養育費を請求できない等の問題が発生しないため、有効です。
子どもは基本的に母親の姓を名乗ることになりますが、氏の変更許可の手続きが裁判所にて認められれば父親の父親の姓を名乗ることも可能です。
以上から、事実婚の場合には親権争いに関する問題は基本的に発生しません。
父親が親権を獲得したい場合には親権変更に関する手続きが必須です。
また認知していれば養育費を請求することは可能ですので、早い段階で手続きをしておくことが重要です。
仮に拒絶された場合には、調停手続きにて強制認知を請求することも可能です。
事実婚解消時の慰謝料|浮気の慰謝料は請求できる?
事実婚中に相手が浮気をしたという場合、解消時に慰謝料を請求したいと考えます。事実婚でも慰謝料請求は可能なのでしょうか? 慰謝料請求の可否と慰謝料額の相場について見ていきましょう。
離婚時の慰謝料は請求できる?
事実婚の関係にあるカップルには、法律婚と同じく同居義務、協力義務、扶助義務、貞操義務が課せられることになります。
また民法770条の法定離婚事由である不倫、悪意の遺棄、配偶者の生死不明、重度の精神病、婚姻を継続し難い重大事由がある場合も適用されるので、法律婚と同様に不貞行為(浮気)に関する慰謝料請求が可能です。
不倫や浮気以外でも、DV、モラハラ、生活費を入れない、家に帰ってこない、などの問題が離婚を招いた場合であっても当然に慰謝料請求をすることができます。
浮気の場合は、基本的には浮気相手との性交渉があったことを証明する必要があります。
そのため、慰謝料請求をするためには事前に性交渉に関する証拠を集めておく必要があるでしょう。また不倫慰謝料請求に関してはパートナーだけでなく、浮気相手にも請求することが可能です。
もっとも、どのようなケースでも関係解消時に慰謝料請求ができるわけではありません。
事実婚期間中の相手の落ち度ある行為につき、精神的苦痛を被った場合のみです。
例えば、相手と性格の不一致で別れることになったという場合には、慰謝料請求をすることはできません。これは法律婚でも同様です。
慰謝料の相場、気をつけるべきポイントは?
事実婚中に相手が浮気・不倫をした場合、どれくらいの慰謝料が請求できるのか、気になりますよね。
不倫慰謝料額に関しては、さまざまな事情を総合的に考慮した上で判断することになります。具体的には、不倫の期間・回数、事実婚の期間、子どもの有無、支払い者の資産状況、不倫前の夫婦関係、不倫が夫婦関係に与えた影響(関係解消や別居などの結果)、などを考慮します。
これらを考慮した上で、一般的には、50万円〜300万円程度の慰謝料額が相場です。
「事実婚だと法律婚よりも金額が少なくなるのでは?」と心配になるかもしれませんが、基本的に事実婚が理由で金額が低くなることはありません。
事実婚の期間が長ければその分不倫による精神的苦痛は大きいものと判断できますので、増額事情として働きます。一方、事実婚期間が1年未満等の場合には減額事情として考えます。不倫期間の長さに関しても同様です。
もっとも、事実婚は法律婚と異なる部分もあります。
法律婚の場合、不倫慰謝料を請求するなら証拠を集めなければいけません。
これは事実婚でも同じです。
事実婚の場合は、これに加えて事実婚自体も証明しなければいけません。内縁関係にあることを証明するためには、住民票の(妻/夫)との記載や健康保険証、生命保険書などが有効です。
事実婚の不倫慰謝料請求は弁護士に相談を
事実婚であったとしても、ほとんど法律婚と同じような法的保護を受けることができます。
事実婚解消時には財産分与、親権変更、養育費の請求、慰謝料請求などで法律トラブルが生じやすくなりますので、疑問や心配事がある方はぜひ専門家である弁護士にご相談ください。
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