面会交流の基礎知識|義務なの?何歳まで?子供が嫌がったら?

法律相談

離婚をすると夫婦のいずれかが親権者となりますが、親権者でない方の親は、原則として子どもとの面会交流を定期的にすることができます。
しかし、全ての元夫婦がスムーズに面会交流を実現できる訳ではありません。
「元配偶者に会わせたくない」「会いたいのに会わせてくれない」「子どもが嫌がっている」など様々なトラブルが生じることもあります。
また「子供本人の意志はどうなる?」「いつまで何歳まで義務付けられているのか?」等様々な疑問があると思います。
そこで今回は、面会交流を実施するにあたって押さえておくべき基礎知識を解説します。

面会交流は義務か?いつまで・何歳まで認められるか?

面会交流とは、父母が離婚または別居している場合に、子どもと離れて暮らしている方の親が子どもと定期的に交流することです。
また面会交流というと、“親権を持たない親が子どもに会う権利”というイメージを持たれがちですが、実は子ども自身の福祉のための制度でもあります。
面会交流について定めている民法第766条1項では、「この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない」としています。
たとえ離婚によって親権を失っても、子どもの父親(母親)であることには変わりがありません。離れて暮らす親と定期的に交流して愛情や絆を実感することで、子どもは安心感と自信を得ることができ、心の健全な成長にも繋がると考えられています。
両親の離婚は、子どもにとっても非常に辛い経験です。面会交流を適切に実施することは、子どもが明るく前向きに人生を歩んでいくためにも非常に重要な意義を持つことを忘れないようにしましょう。

面会交流の頻度・時間・場所

基本的には、父母間の話し合いによって面会交流の条件を決定しますので、頻度も時間も場所もケース・バイ・ケースです。
標準的な条件は、月1回のペースで、一回につき2~3時間程度とされています。毎週週2回以上会う家族は多くはないと言えます。
しかし、物理的な距離や子どもの年齢などの事情によっては、上記と異なる取り決めがなされることもあります。
たとえば、子どもがある程度成長しており非親権者との親子関係が非常に良好であれば、本人の意思を尊重して泊りがけでの面会交流をするケースもあります。反対に、子どもがまだ手のかかる乳幼児である場合には、親権者の希望で面会交流を短時間にしたりしています。

面会交流の条件の取り決め方法・流れ

父母同士の話し合い

まず面会交流の条件を取り決めるためには、父母同士での話し合いから始めます。
話し合うべき項目は、主に下記のとおりです。

  • 面会交流を行うか否か
  • 面会交流の方法・頻度・日時・場所
  • 元夫婦間の連絡方法

父母同士で冷静に話し合うことが難しい場合は、管轄の家庭裁判所に面会交流の調停・審判を申立てることになります 。

 まとまらない場合は家庭裁判所に調停又は審判の申立て

面会交流の調停・審判とは

話がまとまらない場合は、面会交流の調停を行います。
面会交流の調停・審判の申立て先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
調停は、調停委員2名と裁判官1名で構成される調停委員会が夫婦の間に入り、話し合いをサポートする手続きです。これはあくまでも話し合いですので、合意に至らなければ審判に移行することになります。
また、調停が不成立だった場合には、次に審判に移行して、裁判官の判断を仰ぎます。審判には法的効力があるので、父母は審判結果に従う法律上の義務を負うことになります。
なお、面会交流の条件ついて一度取り決めをしても、その後父母や子どもの置かれている環境に変化があれば、それに応じて変更することが可能です。また、離婚した相手との面会交流の調整を行いたくない場合には、双方の親族が調整することもできます

調停・審判では子供の意思が重要

面会交流の調停・審判においては、夫婦の話し合いだけでなく、子どもの意思も非常に重要です。前述の通り、面会交流を行うことは子ども自身の権利でもあるからです。
そのため、家庭裁判所に子どもを連れてきて「調査官調査」や「試行的面会交流」を行い、子ども自身の気持ちを適正に把握するようにしています。
「調査官調査」は、家庭裁判所に所属する家庭裁判所調査官と呼ばれる専門家が、子どもと面接する手続き。子どもに様々な質問をしながらざっくばらんに会話をすることで、両親への本音を引き出します。
「試行的面接交流」は、家庭裁判所内の専用のスペース内で、親子の交流状況を家庭裁判所調査官が観察するというもの。親子のコミュニケーションの様子を実際に目で確認することで、面会交流の可否についての判断材料にしています

親権者は、面会交流を拒否しても良いか

元夫婦間で強い確執がある場合には、親権者が面会交流を正当な理由なく嫌がって拒むこともあります。
暴力など子どもに悪影響を及ぼす理由があるならまだしも、元夫婦間の仲が険悪なだけでは面会交流を拒んでいい理由にはなりません。
また、養育費の「未払い」を理由に面接交流を拒否する親権者もいますが、これも基本認められません。
このような場合、家庭裁判所で「間接強制(強制執行のひとつ)」するという手段もあります。「間接強制」とは、命令に従わない人に制裁金を科すことによって面接交流を間接的に促す手続きのことです。
ただし、「間接強制」を行うためには、事前に面接交流についての合意をしておく必要がありますので注意してください。
間接強制を行っても面会交流が実現されない場合は弁護士に相談しましょう。

子供が嫌がる|「会いたくない」と言う場合

年齢が重要|幼児・小学生・中学生の違い

これまでは父母間の話し合いを中心に説明してきましたが、子どもの年齢によっては本人の意思が尊重されることもあります

子どもの発育にも個人差がありますが、一般的に10歳前後の小学生・中学生からは子どもの意思をなるべく尊重しつつ、その他の事情も踏まえて総合的に面接交流の条件が判断されます。
年齢が15歳以上になると、子どもの自我が確立され、判断力も有していると考えられます。そのため、「嫌がる場合」や「会いたくないという場合」、基本的に子どもの意思が最優先される傾向があります。
一方で、年齢が0歳、1歳など10歳未満の幼児の場合は、養育している親権者の影響を精神的にも大きく受けていると考えられます。そのため子ども自身の意思はあまり重視されず、子どもの様子や父母の状況などから客観的に判断することになります。

面会交流が制限・拒否されるケース

前述の通り、正当な理由なく面会交流を拒否することはできませんが、子どもの福祉に悪影響を及ぼすと判断された場合には、例外的に制限されることもあります
面会交流を制限・拒否するためには、親権者が管轄の家庭裁判所に調停・審判を申立てます。

具体的には、以下のようなケースが考えられます。

  • 離婚前に子どもが暴力を振るわれていた
  • 離婚原因が夫婦間のDVだった
  • 非親権者が精神的に著しく不安定であり、子どもが危険な目に遭うおそれがある
  • 面会交流が親権者に大きな精神的負担を与え、それが子供の福祉を害するおそれがある
  • 面接交流仲の子どもを連れ去ろうとした
  • 面接交流中に親権者の悪口を子どもに聞かせた
  • 親権者が再婚し、子供がその新しい親を慕っている

上記のような状況でも面接交流を行うと、子どもが精神的安定を保つことが難しくなり、健全な成長が阻害されるかもしれません。
2017年には、面会交流中の父親が幼い子どもを殺害して無理心中するという、痛ましい事件も起こりました。
このような最悪の事態を防ぐためにも、面会交流は親子の精神状態を慎重に見極めながら、適宜柔軟に調整していく必要があります。

まとめ

面会交流権は、非親権者の権利であると同時に、子ども自身の権利でもあります。
したがって正当な理由なく拒否・制限することはできません。不貞行為が原因で離婚した、元夫婦の仲が険悪、養育費を支払ってくれないなどの場合は、面会交流を拒否する正当な理由にならないと考えられています。
一方で、非親権者のDV・薬物依存・精神不安定などが原因で離婚した場合には、家庭裁判所に調停・審判を申立てることによって、面会交流を拒否・制限できることもあります。
面会交流について不安なことやわからないことがあれば、弁護士にお問い合わせください。

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